はじめに
“赤字相続”という言葉をご存知でしょうか。資産として受け継いだはずの実家が、売ることも貸すこともできず、ただ維持費を払い続けるしかない状態になってしまった不動産相続のことを言います。
この赤字相続が今、増えているというのです。実際に赤字相続になってしまった話を聞くと、そこにはお金の損だけでは済まされない、さまざまなトラブルが絡んでいました。
知らないと怖い“赤字相続”のお話を、3週にわたって紹介します。
実家がいきなり取り壊される?
「びっくりですよ、要は『取り壊すぞ』っていう警告が入ってるんですから」
そう話すのは笠間正之さん(51・仮名)。長い間施設に入っていた父親が亡くなり、放置されていた実家の片付けに取りかかろうとしたときでした。郵便箱に入っていた書類を手にし、肝を冷やしたといいます。
差出人は、実家のある東京都葛飾区。書面には「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき『特定空家等』に該当すると認められたため、勧告します」と書かれていました。いったいどういうことなのでしょうか。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)とは、2015年に施行された法律です。放っておくと倒壊の危険がある場合や衛生上有害な場合、さらには適切な管理が行われていないために近隣住民の生活に悪影響を及ぼしていると認められる場合には、対象となる空き家が「特定空家」に指定されます。いわば“問題ある空き家”としてブラックリスト入りした状態です。
近隣からの苦情で特定空家に指定
特定空家に認定されると、行政から改善の指導を受けます。それでも改善が見られない場合は、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるなどの罰則が科せられたり、最悪の場合は、強制的に建物を取り壊されたうえ(行政代執行)、解体費を請求されてしまいます。2017年時点で全国で10件、行政代執行がなされているそうです。
笠間さんの実家は木造平屋の古い家です。すぐに倒壊の危険があるという状態ではありませんでしたが、長年放置されたことにより屋根や壁が痛み、庭の草木は生え放題でした。さらには野良猫が住みつき、鳴き声や糞尿など衛生状態もまずかったとか。行政に近隣住民から苦情が寄せられ、特定空家への指定に至ったようです。
笠間さんは急いで実家の清掃にとりかかりました。特定空家の指定は、その原因となった箇所を改善すれば解除されます。猫を追い出し、清掃業者を入れ、住めるとまではいかなくても衛生上問題ない状態に戻し、なんとか特定空家の指定を解除してもらいました。その費用、およそ20万円ほどだったそうです。
しかし、問題はこれだけではありませんでした。
売るに売れない物件だった理由
笠間さんは近隣に迷惑をかけてしまったこともあり、実家を売ろうと考えました。しかし、見積もった不動産業者によると、これは「売れない物件」だというのです。
その原因は“境界”にありました。笠間さんの実家はいわゆる「旗竿地」、奥まった土地から細長い通路を延ばすような形で公道に接しているL字型の物件です。住宅の建物の場合、この接道部分が2メートル以上必要と定められており、それ以下だと建て替えができません。
出所:取材内容を基に編集部作成
そしてその境界が確定していない箇所が、まさにこの接道部分だったのです。笠間さんが測ったところ、現状の接道幅は1.9メートル……あと10センチ足りません。そのため、現状では買い手がつかないというのです。
笠間さんは何とか売却できるようにと、隣接する地権者Aさんに2メートルで境界を確定してもらえないかと交渉に出向きました。しかし、長年空き家を放置され迷惑を被っていたAさんはまったく応じてくれません。
そればかりか「ウチが境界を確定したいと言ったとき、お前の親父は応じてくれなかった。いい気味だ」と恨み節を言われる始末。相当根の深い近隣トラブルがあったようです。