はじめに
相続の話になると、避けては通れない実家の不動産。
家庭を持つ子どもたちには持ち家があり、自分の亡き後、いま住んでいる家が空き家になることは目に見えています。
そんな時、孫から家を引き継ぎたいという話が舞い込みます。思ってもみないうれしい話ですが、相続人でない孫は、2割増しの相続税を払わなければなりません。
かわいい孫のために、なんとかして相続税を抑えたいといいますが……。
実家を相続させたいけど、すでに持ち家がある子どもたち
仲田ひろしさん(73歳・仮名)は、自分が住んでいる家を、亡き後、親族に引き継いでもらいたいと思っていました。
仲田さんの相続人は、長男(45歳、既婚者、子どもあり)、二男(40歳、既婚者、子どもなし)の2人。長男も二男も結婚して持ち家があります。家を相続させても、空き家になるのは目に見えています。
そんな折に、長男の子供にあたる孫(20歳)から、仲田さんの家を将来引き継ぎたいと話がありました。同時期に相続セミナーを受けた仲田さんは、孫に家を引き継いでもらうためには遺言書が必要なことを知り、今回相談に来られました。
財産5300万円、相続税はいくらかかるのか?
仲田さんの想いは次の通りです。「不動産は孫へ。その他の財産は長男、二男で均等に」
遺言書作成にとりかかる前に、推定相続人の確認を行います。仲田さんの出生から現在までの戸籍を取得し、相続人になりうる人を確定するのです。同時進行で、仲田さんの財産調査を行います。
財産は、自宅不動産以外に預貯金のみ。合計5300万円でした。このまま財産を想いどおりに渡せた場合、相続税はかかるのでしょうか。
相続財産のうち相続税がかからない金額(基礎控除)は、「3000万円+(600万円×相続人の数)」 です。仲田さんの相続人は今現在、長男、二男の2人。相続税のかからない財産金額は4200万円です。そのため計算式は以下になり、1100万円に対しては相続税が課税されることになります。
(今ある財産)5300万円-(相続税のかからない財産金額)4200万円=1100万円
法定相続人に該当しない孫は、相続税が2割増し
ここで問題になってくるのは、相続人ではないけれども不動産を引き継ぐ予定になっている孫の存在です。
相続税は、引き継いだ財産の割合で負担することになります。孫も財産を引き継ぐとなれば、相続税の負担をしなければなりません。法定相続人ではない孫は、相続人の2割増で相続税の計算が行われます。しかも相続税は、現金納付が原則です。
しかし、孫が引き継ぐのは不動産。預貯金等は一切ありません。払うためには、孫自身の預貯金から捻出しなければなりません。また相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヵ月以内。いつ“その時”がくるのかもわかりません。事前に準備が必要です。