はじめに
株式会社の経営者が相続をする際には、一般的な相続人の確定や配分の決定以外にも様々な決定事項があります。知っておきたい「落とし穴」とは? またいつから準備すればよいのでしょうか?
余命6カ月の宣告を受け、急いで3女の夫に会社を引き継ぐ手続きを始めた60歳の経営者のケースから、株式会社継承の手続きと注意点を見ていきましょう。
余命宣告から引き継ぎの準備に迫られた60歳経営者
正木裕二郎さん(仮名60歳)は、40代で会社を立ち上げ、順調に事業を拡大してきました。
先月、体の不調を訴え病院に検査に行ったところ診断結果は「胃がん」。家族に6カ月の余命宣告がされました。裕二郎さん自身ももう長くはないと感じ、真っ先に考えたことは会社のことでした。会社の後継者に考えているのは、子どもたち(長女、次女、三女)のうち三女の夫(波木誠二さん仮名35歳)でした。
誠二さんは三女と結婚した8年前から、裕二郎さんのそばで将来は後継者になる人材として働いてきました。家族も従業員も誠二さんに後継者になってもらうことは賛成です。
後継者になるのなら、会社の経営に関する決定権を持つという意味で、先代社長から会社株式を引き継ぐことが最良だと思われます。しかし、誠二さんが会社株式を引き継ぐにあたって2点懸念材料があります。
1点目は、波木誠二さんは、裕二郎さんの相続人ではないということ
2点目は、引き継ぐ会社株式の評価額です。
相続人以外に株式会社を引き継ぐ際の問題点は?
まず、懸念材料の1点目、「波木誠二さんは裕二郎さんの相続人ではない」のがなぜ問題なのでしょうか。裕二郎さんが余命宣告をされた今、病状が急変し、何も準備できないまま亡くなってしまうことになれば、誠二さんに対して相続による株式の引き継ぎが行われないことになります。
どういうことかというと、人が亡くなると遺言書がない限り、亡くなった人(被相続人)の財産は、相続人しか引き継げないからです。
裕二郎さんの財産は、会社の株式を含め、相続人の長女、次女、三女の3人で誰が引き継ぐのか話し合いをするということになります。実は、この話し合いでは「相続人以外の人に財産を渡す」ということはできないのです。ですから、一度相続人が引き継いだ会社の株式を、誠二さんは売買で取得するのか、贈与で取得するのかということになります。
誠二さんが会社の株式を取得するまでの間は、会社は誠二さんが引き継いだ形に見えても、経営に対する決定権を持っていない、雇われ社長になってしまうのです。
この状態を避けるためにはどうしたらよいのでしょうか。
まず、第一に裕二郎さんに遺言書を書いてもらうこと。「会社の株式をすべて誠二さんへ遺贈する」と書くことにより、相続が発生したときは、遺言書により会社の株式は誠二さんに引き継がれることになります。経営に関する決定権を持ったオーナー社長になるのです。