はじめに

農地所有者が農地を譲る際、「相続」以外の方法で引き継ぐ場合、「農地法」による諸要件を満たす必要があり、満たせない場合は引き継げません。スムーズに引き継ぐためにはどのような方法があるのでしょうか?


農地所有者の高齢化が進み、農地の相続や承継に関するご相談が増えてきました。

田畑サトシさん(75歳)は、妻(74歳)と2人で暮らしていました。子どもは長男がいますが、結婚後にマイホームを購入して遠方に住んでいます。サトシさんは、20年前に父から相続した農地について悩んでいました。妻と長男は農地を引き継いでも続けていくことはできないからです。それならば、この農地を近所に住む弟に引き継いでもらいたいとサトシさんは考えました。妻、長男にこのことを伝えたところ、2人とも賛成し、弟も承諾しました。そこで、弟へ農地を引き継いでもらうための対策を行うことになったのです。

贈与に立ちはだかる農地法の壁

まず、考えたのは弟への贈与です。今のうちに弟へ農地を贈与し、弟の名義にするということ。

ここで関係してくるのが農地法です。農地法とは、食料の安定供給するために農地を守るための法律です。この法律により、農地を贈与する場合には、一般的な土地と違い農地法上の許可が必要になるのです。この許可には、各種要件を満たさなければなりません。サトシさんの弟は、この許可をとるのが難しい状況でした。

そこで、農地法を調べていくと、相続であれば農地法上の「許可」は必要なく「届出」をすることで足りるということが分かりました。そこで、サトシさんは遺言書を作成し弟が農地を相続できるようにしようと考えました。

「遺贈」だとやはり農地法の許可が必要

このような場合、一般的な遺言書の内容は下記のようになります。

【特定遺贈】
例:遺言者は、遺言者の有する不動産(田んぼ)を、遺言者の弟に遺贈する。
※以下、不動産の記載等は省略

これは、農地だけは弟へ引き継ぎ、その他の財産は妻や長男に相続してもらうためです。

それでは、このような遺言で弟は農地法上の許可を必要とせずに引き継ぐことができるのでしょうか?
 
実は、このような遺言では、弟が農地を引き継ぐ際、やはり許可が必要となります。なぜかというと、これは「相続」ではないからです。相続人へ「相続させる」という遺言がある場合や、遺言書がない場合でも相続人間で遺産分割協議をするのであれば「相続」になります。しかし、前記の遺言では、相続人以外へ財産を渡すという意味で「贈与」と同じであるため「相続」として取り扱われません。これは「相続」ではなく「遺贈」なのです。つまり、農地法上の許可が必要になってしまうのです。

このように、相続人以外に農地を引き継いでもらう場合には、農地法をしっかりと確認する必要があります。それでは、今回のケースで弟は農地を引き継ぐことができないのでしょうか?

対策例1:包括遺贈

前記の遺言書は「特定遺贈」という方法の遺言でした。これを「包括遺贈」とすることで、農地法の許可は必要なくなります。

【包括遺贈】
例:遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の弟に包括して遺贈する。

このように、財産を特定するのではなく、包括的に遺贈することです。しかし、前記のような遺言では、全ての財産を弟へ相続させることになってしまいます。そのような場合、下記のような割合を指定して包括的に遺贈することも可能になります。

【割合的包括遺贈】
例:遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち〇分〇を、遺言者の弟に包括して遺贈する。

このような記載にすることで「特定遺贈」とは、法律上の取り扱いが変わってきます。包括的に遺贈を受ける者を包括受遺者といいます。この包括受遺者は、特定遺贈の受遺者とは異なり「相続人と同様の権利義務」を有することになります。つまり、相続と同じ取り扱いになりますので、農地法上の「許可」は必要がなくなり「届出」で足りることになるのです。

しかし、包括遺贈を行う場合には、リスクがあることも理解しておく必要があります。弟が割合的包括遺贈により包括受遺者となった場合、妻と長男だけでなく、弟も遺産分割協議に参加することになるのです。また、弟は権利だけでなく義務を有することとなります。例えば、サトシさんに債務があった場合には、割合に応じた債務を負担しなければいけません。ほかにも、弟の状況が変化し相続が難しくなった場合です。特定遺贈の場合「相続をしない」という意思表示をすることで足ります。しかし、包括受遺者の場合には、相続人と同様に家庭裁判所へ「相続放棄」をする必要があります。

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