はじめに
自分にもしものことがあったときのために準備しておきたい遺言書。しかし、書き始める前に、確認しておくべきことが2つあります。もし、確認しないまま不完全な遺言書を作ってしまった場合、かえって相続争いが起こったり、手続きが煩雑になってしまったりすることもあるのです。
(1)相続対策において、ご自身が亡くなったと仮定したときの相続人は何人で誰なのか。
(2)現在の財産状況はどういうものなのか。
この2点がはっきりわからないと、間違った相続対策をしてしまう可能性があります。漠然と相続税や争いを避けるための対策を心配するよりも、先に「現状把握」することから始めましょう。
その1 私が亡くなったときの相続人はだれ?
遺言書を作成する前にまず確認するべきことは、「相続人」です。ここでは、想定外の相続人が発覚したケースを紹介します。
香川静子さん(仮名、80歳)は、金融機関で行った相続相談会に来られました。相談内容は、「息子が昨年亡くなり息子の嫁には私の財産を渡したくない。財産は、孫の美智子に全部渡したい。遺言書を書いたので、内容を見てほしい」ということでした。
お話を伺うと、ご主人を20年前に亡くし、今は静子さん一人で生活をしているとのこと。
静子さんの家族関係を整理すると、静子さん、静子さんのご主人(10年前に他界)、息子さん(昨年他界)の3人でした。また、息子さんは結婚されており、配偶者と子どもが1人(美智子さん)いるとのことです。
家族関係をお聞きしたあとに遺言書を拝見すると、自筆証書遺言として法律上の要件を満たしていないことが判明しました。静子さんには、今の遺言書は有効でないこと、そして、心配していた息子の嫁には相続権がないことをお話ししました。
相続人は美智子さん1人だと思われますが、静子さんの財産をスムーズに引き継いでほしいとの思いから公正証書遺言の作成に取りかかったのです。
調べると、息子に養子がいたことが発覚!
同時進行で静子さんの出生から現在までの戸籍謄本を取得し推定相続人の確認も行いました。
すると、息子の妻には離婚歴があり、前夫との間に子ども(学さん)が1人いました。この子のことは静子さんも知っていました。しかし、息子は結婚したとき、学さんを養子とする手続きをしていたのです。この事実を静子さんは知らなかったため、大変驚かれました。つまり、静子さんの息子は、戸籍上で美智子さんと学さん、2人の親になっていたのです。
すると、息子さん亡きあと、静子さんの推定相続人は、学さんと美智子さんの2人になります。当初、手続きをスムーズに進めるためにと遺言書作成にとりかかりました。しかし、学さんの存在によって遺言書作成が必須になったのです。