はじめに
孫ができれば、あの手この手で財産を残してあげたいと思うもの。生前贈与を利用してなるべく節税したいところですが、制度を知らないとそれが裏目に出てしまう場合も。今回は、孫を生命保険金の受取人にしてしまったために、生前贈与した分まで税金がかかる結果になってしまったケースから、間違いやすいポイントを紹介します。
相続税の生前対策としてポピュラーなものの一つに生命保険の非課税枠を活用することが挙げられます。ただし、この生命保険の非課税枠も活用の仕方を間違うと節税対策どころか余分に相続税を払うことになるかもしれません。
今回は、生命保険の活用の仕方によって、遺された家族に思わぬ相続税が課税されてしまったケースを紹介します。
愛孫を生命保険金の受け取り人にしていた森井さん
亡くなったのは森井太郎さん(仮名、83歳)、相続人は一人娘の順子さん(仮名、52歳)です。順子さんには双子の息子、隆さん(仮名、30歳)、直樹さん(仮名、30歳)がおり、太郎さんの家で順子さん家族は同居していました。
太郎さんは、同居している孫の隆さんと直樹さんをとても可愛がっており、孫2人が成人してから太郎さんが亡くなるまでの10年間、毎年110万円の現金贈与を欠かさず行っていました。遺言によって財産を渡し相続税を払うよりも、非課税枠内で生前贈与を利用したほうが税金対策になると考えてのことでした。
また、太郎さんは生命保険にも加入していました。保険内容は、太郎さんが亡くなった時に500万円の保険金が受け取れる終身保険3契約(受取人:順子さん、隆さん、直樹さん)です。
太郎さんの相続発生時の財産は、不動産5,000万円、預貯金3,500万円、生命保険500万円×3契約(受取人:順子さん、隆さん、直樹さん)の、合計1億円あります。太郎さんは遺言書を残さなかったため、相続人の順子さんは不動産と預貯金、生命保険金500万円を取得し、隆さんと直樹さんはそれぞれ生命保険金を500万円ずつ取得しました。
太郎さんは、上記の条件で、孫それぞれが受け取った、毎年110万円×10年間分の計2,200万円と生命保険金500万円は、全て非課税になると思っていました。ところが、今回のようなケースでは、相続税が発生してしまうのです。なぜでしょうか?