はじめに
介護などの場面でたまに耳にする「成年後見制度」という言葉。判断力のない人に代わって代理人が契約などをできるようにできるみたいだけど、詳しいことはよく知らない……という人は多いのではないでしょうか。この制度では何ができて何ができないのか。利用することによるメリット、デメリットは? 行政書士が解説します。
「成年後見制度」とは? 何ができるの?
「成年後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人に代わって、定められた人が法律行為を行うことで本人の能力を補う制度です。
「成年後見制度」で代理できる法律行為は、財産に関する法律行為で「財産管理」と「身上監護」を目的とするものです。
「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などです。
「身上監護」とは、日常生活や調印などでの療養看護に関わる法律行為です。例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などです。また、これらの業務に付随して、収入と支出の管理や帳簿の作成を行います。
なお、「身上監護」と聞くと食事や着替え、入浴などの身の回りのお世話をしてくれるイメージを持つ方がいるかもしれませんが、身体介護などの行為(事実行為)は役割に含まれません。
どんな時に「成年後見制度」が必要になるの?
では、どんな時に「成年後見制度」が必要になるのでしょうか。
例えば、家族が認知症を発症し、施設への入所が決まり、そのための諸費用を入所する本人の預貯金で支払いするとします。このとき、金融機関は、家族であっても預貯金払出や解約にはなかなか応じてくれません。このような場合、「成年後見制度」にしたがって定められた人が金融機関での手続きを行うことができます。このような場面で金融機関から案内を受け、成年後見制度を知り、利用する方が増えています。
また、別の例として、財産が自宅と預貯金が少額の場合で、施設入所の費用を自宅売却して充てる場合です。こちらも、判断能力がなくなってからでは、不動産の売却を行うことができません。売却をするために、成年後見制度を利用し施設入所費用を捻出するということで利用を始める方が増えています。