はじめに

2月16日から確定申告が始まりました。医療費控除は、身近な確定申告のひとつだと思いますが、2月下旬までに健康保険から届く「医療費のお知らせ」を確認しましたか?

今年の医療費のお知らせには、平成28年10月~平成29年10月までの受診分が掲載されています。その中に、子供が学校でしたケガの治療費があれば、全額給付となる「災害共済給付制度」の申請のチャンスです。


子供には「子供の労災保険」がある

子供の話の前に、会社員の「労災保険(労災)」を思い浮かべてみてください。労災は、仕事中や通勤途中のケガを自己負担なく医療を受けられる補償があります。この労災の子供版が、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」です。

対象となるのは、次のような学校の管理下におけるケガ等です。

<ケガをした状況>
・学校での授業中や休憩中
・始業前や放課後
・部活や修学旅行、遠足
・寮生活
・通学(通園)中 など

<病気が含まれる場合>
・学校給食での食中毒
・熱中症  など

障害や死亡についても給付がありますが、主として申請するのはケガが主ですから、「学校や登下校でケガをして病院に行ったら学校に連絡する」ということを覚えておきましょう。

どんなケガでも給付金がもらえるの?

災害共済給付金を請求するための主な条件は二つです。一つは、先ほど説明した「学校の管理下でのケガ等」、もう一つは、「医療費が5,000円以上」です。

たとえば、体育の時間に突き指をして、念のために受診したとしましょう。

レントゲンを撮って、湿布をもらい、本来の医療費が5,000円かかり、3割負担で1,500円の医療費を窓口で支払いました。病院に行ったのは、1回だけで、湿布を張って日にち薬で治りましたが、実は、これでもう災害共済給付金の対象です。

健康保険の医療費(療養の給付)ベースで5,000円以上、自己負担3割なら1,500円以上で申請ができるのです。

給付金はいくら?

災害共済給付制度の給付金は、「手厚い」という一言に尽きます。先ほどの事例では、窓口で3割負担として1,500円を払いました。でも、災害共済給付金は、「かかった医療費の4割」が受け取れるので、2,000円が戻ってきます。

つまり、災害共済給付制度では、自己負担がなくなるうえ、医療費の1割分がお見舞金として給付されるのです。自己負担ゼロ円どころか、手元にプラスのお金が生まれるわけですから、災害共済給付制度、恐るべし!ですね。

なお、お住まいの自治体によっては、乳幼児・子供医療助成制度が手厚く、実際の自己負担がゼロ円や、一定金額以下になっているところもあるでしょう。その場合は、自治体によって手続きが異なりますが、乳幼児・子供医療助成制度を使わずに、3割(または2割)負担で受診して、後日学校で清算するところが多いようです。詳しくは、自治体や学校に確認してください。

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