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2018年(平成30年)から配偶者(特別)控除制度が変わりました。簡単に言えば、配偶者(特別)控除満額38万円を受けることができる人の、対象配偶者の給与収入の上限が「103万円」から「150万円」に変更になりました。

パートで働いている人からすれば、「去年より多く働いても税金がかからなくなって良かった」と勘違いしている方も多いのではないでしょうか。この改正は、基本的なことを知っていないと、理解しづらい点が多くあります。

今回は、税金の基本的なことから配偶者控除の改正点までを説明します。
※分かりやすくするために、夫は正社員(給与収入のみ)、妻はパート社員(給与収入のみ)として解説します。

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