はじめに

税制改正案は、今まさに通常国会で審議中です。例年通りいくと、今月末には法律が公表され、早いものでは4月1日から法律が施行されます。

シリーズ最後の今回は、1.民法改正に合わせた税制改正と、2.自動車の税金、いずれもわれわれの生活で身近な論点についてお話したいと思います。


「夫に先立たれた妻」に手厚い改正

前々回の記事で、民法改正に伴い新設されたのは「配偶者居住権の取扱い」「特別寄与料の取扱い」の2つがあるとお伝えしました。それぞれの詳細について解説しましょう。

1.配偶者居住権の取扱い

改正民法では、新しく「配偶者居住権」という権利が定められることになりました(2020年4月1日施行)。

この考え方がなかったときは、たとえば妻が相続開始時に亡くなった夫名義の家に住んでいた場合に、住む家がなくなると困るので家を相続により取得することになりますが、他に相続人がいると、それ以外の財産を受け取れずに生活費に困るケースが少なからずありました。

しかし、解決策として配偶者居住権が定められることにより、妻が遺産分割で夫名義の家の所有権を取得しない場合でも、「配偶者居住権」という権利を取得することにより、終身または一定期間、その家に無償で住むことができるようになります。

これに伴って、税制面では「配偶者居住権」は相続によって取得する財産の1つとして相続税を課すことになるため、金銭的価値に評価する必要があり、平成31年度の税制改正でその評価方法が定められることになりました。

評価方法は次のとおりですが、あまりに専門的な内容になるで、眺める程度にとどめていただければと思います。

イ 配偶者居住権
 建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
 建物の時価-配偶者居住権の価額
ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
 土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
ニ 居住建物の敷地の所有権等
 土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

ちなみに、相続開始から遺産分割までの間の短期居住権については、評価する必要はありません。

2.特別寄与料の取扱い

また、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,改正民法により、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります(2019年7月1日施行)。

たとえば、夫に先立たれた妻が、長期にわたり義父の介護をしていた場合、義父が亡くなっても相続人ではないため、相続財産を受け取ることができず、これまではその貢献を考慮してもらうことが難しい状況でした。しかし、改正により、妻は相続人(たとえば、夫の兄弟姉妹である次男や長女)に対して、金銭を請求できるようになるのです。

その際の請求金額は、それ相当の介護サービスを利用した場合にかかる金額が目安になるものと思われます。

親族が受け取った特別寄与料は、遺贈により取得したものとみなして相続税の計算をすることになります。支払った相続人側では、相続税が課される課税価格から特別寄与料分の財産を引いて計算することになります。

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