はじめに

退職金制度のある都内の中小企業は71.3%という調査結果があります。

つまり、約4人に3人の会社員は退職金を受け取ることになりますが、その際、受け取る方法や順番について知っておくことで税金がお得になることはご存じでしょうか?

今回は、知っておきたい退職金の受け取り方についてお話しします。


退職金の課税は負担が軽くなっている

まずは退職金にかかる税金についてお話ししたいと思います。勤務先から受け取る退職金や確定拠出年金、あるいは個人で拠出したiDeCo(個人型確定拠出年金)を受け取る時には税金がかかります。税金の計算については、他の所得とは合算せずに分けて行う「分離課税」になります。

そもそも退職金は給与の後払いとしてまとめて支払われるものであったことから、税負担が軽くなるようにされています。税額を計算する上で必要となる「退職所得」は以下の計算式で出します。

(退職金—退職所得控除額※)×1/2
※退職所得控除額
・勤続年数20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

たとえば、勤続年数30年の場合、退職所得控除額は1,500万円(800万円+70万円×10年)になります。勤続年数が1年未満の場合には、端数を切り上げ1年として計算します。なお、確定拠出年金の場合、積立期間を退職所得控除の勤続年数として計算を行います。

上記は退職金を一時金で受け取るケースについてですが、年金方式で受け取る人もいるかと思います。

たとえば、企業年金や確定拠出年金など5年、10年、15年などと分割して受け取る場合、課税方法が異なることを付け加えておきます。その際には、公的年金や民間の個人年金と同様に「雑所得」となり公的年金等控除を差し引いて税額を計算します。

公的年金等控除額は年齢や収入金額によって異なり、2020年度から改正される予定で、高所得者は税負担が増えることになります。

数種類の退職金がある場合、「iDeCoファースト」を覚えておこう

前置きが長くなってしまいましたが、複数の退職金を受け取る場合に受け取る順番と受け取る年数で税金のかかり方が異なることをご存じでしょうか?

たとえば40歳から65歳まで働き退職するケースを見てみましょう。勤務先の退職金は一時金1,200万円のみ、iDeCoには50歳から60歳まで10年間加入して300万円の資産になる予定です。

退職一時金1,200万円の退職所得控除は1,150万円(800万円+70万円×5年)です。iDeCoは一括受取するので退職所得控除400万円(40万円×10年)を使えます。

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