はじめに

2020年度から、私立高校に通う生徒を対象とする高等学校等就学支援金の支給額が引き上げになります。非常に心強いですね。

しかし、この制度の利用には所得制限があることに注意!さらに単身赴任のご家庭も国内と海外の違いに注意しなければいけません。

就学支援金の引き上げと同時に所得制限の判定基準も変更になりますので、今回は、ぜひ知っておきたい高等学校等就学支援金のポイントについてお伝えします。


2020年4月から私立高校に通う場合の国の支援が手厚い!

高校生のいるご家庭の負担を軽くするため、国による「高等学校等就学支援金」という名称で授業料を支援する制度があります。私立に通う場合の就学支援金の支給額は加算されていますが、2020年度からはさらに手厚くなりました。

図1:2020年4月から私立高校授業料補助

図1:2020年4月から私立高校授業料補助

出典:2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット

(1)公立高校の場合
公立高校授業料相当額として一律年間11万8,800円(月額9,900円)が支給され 、国公立高校は授業料負担が実質0円になります。ただし、年収目安910万円以上の家庭は対象にはなりません。

(2)私立高校の場合
2019年度までは家庭の年収に応じて段階的に支給額が変わり、最大で29万7,000円が支給されていました。2020年度からは、年収目安で590万円未満の家庭に対して一律39万6,000円まで引き上げられました。

年収590万円以上910万円未満の家庭には、公立高校に通う場合と同じく年間11万8,800円が支給されます。授業料が支給額を超える場合、残りはご家庭での負担となります。

在校生(2020年度よりも前に入学した生徒)も対象になっています。既に私立高校に通っていて就学支援金を支給されている場合、自己負担額が軽くなると期待される前に、所得制限について改めて確認しておく必要があります。

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