はじめに

2014年1月からスタートしたNISAですが、制度についての誤解もあるようです。ファイナンシャルプランナーとして活動をしている筆者の元に寄せられたご相談の中から間違えやすいポイントについてお伝えしたいと思います。


節税なら税金を多く払っている人の方がお得なの?

そもそも節税と聞くと、多く税金を納めている方にメリットが大きいと考えるかもしれません。日本は累進課税制度ですから、所得が上がるにつれ所得税率も上がっていきます。

たとえば、ふるさと納税や医療費控除は所得が大きい方が節税効果はありますし、住宅ローン控除(減税)は一定の所得以上でローン借入額が大きいと節税効果も高くなります。

しかし、NISAの場合には節税効果があるものの、所得の大小に全く関係はありません。つまり誰が行っても節税効果は同じということです。ここについても少し詳しく見ていきましょう。

NISAの正式名称は「少額投資非課税制度」です。そのまま読むと少額投資への非課税制度になりますが、少額とは年間の投資額(買い付け額)の上限が120万円ということです。何に投資できるかについては、NISA口座で運用できる商品は、株式投資信託や国内株・外国株・国内ETF・海外ETF・上場投資証券(ETN)・国内REIT(J-REIT)・海外REIT・新株予約権付社債(ワラント債)です。

扱う商品はNISA口座を開設する金融機関によって異なりますが、これらの商品をNISA口座内で保有すれば、5年間は売却益、配当、普通分配金などにかかる税金が非課税となるのです。

普通分配金とは、追加型株式投資信託の運用の収益に基づいた分配金のことです。本来であれば、これらの非課税部分については20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。

たとえば国内株の売買取引で10万円の儲けが出たとします。NISA口座内で取引を行えば10万円丸々が手元に残りますが、NISA口座以外で行うと2万315円が課税されて手残りは7万9,685円に減ってしまいます。

先日、筆者の元に扶養内でパートをされているAさんがご相談に来られました。「NISAは収入の多い夫がした方が節税の効果が高いのでしょうか?」と質問されました。

今までお伝えしてきた通り、NISAは運用益に対しての税金が非課税になる制度です。税金を納めていない主婦であっても夫と等しく節税メリットがあります。このようにお伝えしたところ、安心されたAさんですが、実はこれからNISAを始める場合に注意していただきたいことがあります。

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