はじめに

青色申告で受けられる税の優遇措置

以前の記事でも解説しましたが、税の優遇措置の内容は下記になります。

・青色申告特別控除(55〜65万円引いてもらえる)
・マイナスの3年間繰越控除(赤字分を儲かったときに引ける)
・青色事業専従者給与(家族への給料)
・貸倒引当金(未回収の売掛金に備えてリスクを経費計上)
・少額減価償却資産(30万円未満の資産を経費に)

つまり、起業や副業をして儲けが出て税金を納めることになる方は、青色申告にして儲けから65万円の控除を引いてもらうと、税金がグッと安くなるということになります。「青色の方がお得らしいよ」というのは、これが理由です。

しかし、いざ青色の申請書を出して「私は優良な事業主です」と名乗れるようになっても、帳簿のことや申告の手続きがわかっていなければどうしようもありません。

まず、前提条件として必要な「複式簿記の帳簿」ですが、会計ソフトを使ってつけるのがオススメです。最近の会計ソフトは会計の知識がない一般の方でも簡単に入力ができるように工夫されていて、毎月千円程度で利用ができます。年払いだと1万円程度のものもあります。もちろん、会計ソフトの利用料や購入費は経費として計上できますよ。

簿記の知識があり、かつExcelなど表計算ソフトをしっかり活用できる方なら、自分で集計フォームを作っても記帳できるかもしれません。しかし、複式簿記の帳簿をちゃんとつけようと思うと、かなり複雑な造りの集計表になります。しっかりと簿記の知識で「損益計算書」と「貸借対照表」という2つの集計表を完成させなければ、青色申告の65万円控除を受けることができないのです。

自分で集計しようと頑張ってみたが、結局「貸借対照表」がうまく作れず、65万円控除を諦めて10万円しか控除が受けられなかったという「嘆かわしい!」話を聞いたことが何度もあります。「損益」は集計できても資産の状況を示す「貸借対照表が合わない」という方が、結構多いのです。初めての方でしたら、なおさらですよね。

青色申告をした際の節税効果は、引いてもらう65万円に15〜55%(所得税:5〜45% + 住民税:10%)をかけた97,500円から357,500円の税額が抑えられることになります。金額が変わるのは所得税率に幅があるためで、所得税率は累進課税といって課税される所得金額=儲けによって決まります。会計ソフトの利用料をケチってしまい、控除を受け損ねたら、それこそ本当に「嘆かわしい!」ですね。

帳簿を作る準備

帳簿は開業日以降のスタートで、なるべく取引があった日付順に書き始めます。

まず、収入は自分が発行した領収証や請求書または売上帳など、ご自身の事業形態に応じた方法で売上の金額を正しく把握して入力(記帳)します。よく「入金はまだなので処理は来年で良いですか?」とご質問をいただきますが、なんて……嘆かわしい! 売上を計上するのは入金のタイミングではなく、「販売して商品を引き渡した」または「サービスを完了した」タイミングで計上してください。

入金のタイミングで帳簿に書くと、「受け取りは来年でいいです」なんて言って、売上の金額を操作できてしまいますよね。利益の操作ができるような帳簿の付け方は、税務署のチェックが入った時に怒られるポイントになりますから、絶対にしないでください。

また、入金時で帳簿をつける「現金主義」という記帳の仕方もありますが、その方法をとると青色控除の金額が65万円から10万円まで減ってしまいます。しっかりと控除を受けるためにも、正しい収入の計上方法を理解して適用してください。

「1万円の商品(サービス)を年末に提供して入金は年明け」という場合は「売掛金1万円/売上1万円」という仕訳を作成して、「現金はまだ受け取っていないけれど、近々1万円が入ってくる予定」というのを「売掛金(うりかけきん)」という科目で表します。簿記の勉強をしたことがない方は耳慣れないかもしれませんが、知っておくと帳簿を作る時にスムーズです。

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