はじめに

遺言書がないと相続が煩雑になる可能性が高い5つのパターンをご存知でしょうか。実は子供がいない場合もその一つ。特別なケースばかりではないのです。当てはまっているかいないかチェックしてみましょう。


遺言書があることで、その内容に沿って財産を分けることができ、相続人の間で分け方によるトラブルを防ぐこともできます。財産の分け方や想いを遺しておくことができる遺言書は、まさに「残された家族へのラブレター」なのです。今回は遺言書が必要な5つの項目をご紹介します。

(1)子供がいない
(2)元配偶者との間に子供がいる
(3)行方不明、疎遠な相続人がいる
(4)海外に在住している相続人がいる
(5)財産のほとんどが自宅不動産である

なぜ遺言書が必要なのか、詳しく解説していきましょう。

(1)子供がいない

子供を授かったことがない、もしくは子供を授かったがすでに亡くなっている、離婚した配偶者が引き取っているので一緒に生活していないなど、子供がいないという表現には様々な状況が考えられます。ここでは子供を授かったことがない。もしくはすでに亡くなっている場合のお話をします。

子供を授かったことがない場合の相続人は、父母が存命ならば父母です(養父母も含まれます)。遺言書を書く人の年齢にもよりますが、父母が亡くなっていても祖父母が存命なら祖父母です。父母、祖父母等を直系尊属(父母や祖父母、曾祖父など自分よりも前の世代の血族のこと)と呼びますが、直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人です。もし兄弟姉妹が亡くなっていればその子(甥姪)が相続人になります。

子供がすでに亡くなっている場合、孫がいれば孫が相続人になります。孫もいない場合、養子縁組をしていない限り、戸籍上の子が存在しないことになり、そうした場合の相続人は、子供を授かったことがない場合と同様、父母が存命ならば父母です(養父母も含まれます)。父母が亡くなっていても祖父母が存命なら祖父母です。

遺言を書く人に配偶者がいれば、配偶者も相続人になります。しかし、配偶者は単独で相続人になるのではなく、子がいれば子+配偶者、子がおらず、父母又は祖父母が存命なら、父母(祖父母)+配偶者、子も父母(祖父母)も存命でない場合は、兄弟姉妹+配偶者というように、配偶者は誰かとペアで相続することになります(子、父母〈祖父母〉、兄弟姉妹〈甥姪〉がいない場合は単独になります)。

そうすると、遺言書が無いと配偶者はペアで相続人になる人と遺産分割協議(財産を分ける話し合い)をしなければ財産を動かすことができません。

父母や祖父母と遺産分割協議をするとなると、年齢にもよりますが、すでに認知症を発症し、話し合いができない状況になっていることもあるかもしれません。認知症を発症した方との遺産分割協議は、家庭裁判所で成年後見人の選任申し立てをして選任された方との話し合いになるのです。

遺言書を作成しなければ上記のようなことが待っています。

【遺言書を作成すると】
遺言書に財産を渡したい人を記載することにより、記載した人へ財産の移転ができます。相続人が何人いても遺産分割協議をすることなく、遺言書に記載されているとおりに財産を渡すことができます。

「配偶者に全部相続させる」内容の遺言書があれば、配偶者は子、父母や祖父母、また、兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくても財産を受け取ることができるのです。また、父母、祖父母等が認知症になっていても関係ありません。遺言書によって財産が配偶者に移転する。それだけのことなのです。

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