はじめに
金融機関は、銀行口座の名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結します。口座が凍結されるとお金を引き出せなくなるため、困ってしまう家族の方も多いものです。今回は、そんな時にも慌てずに、当面の資金を確保する方法を紹介します。
窓口で父の死を伝えた途端に口座が凍結
斎藤ヨシコさん(52歳)は、父(82歳)と母(80歳)、妹(48歳)の4人家族です。妹は結婚して遠方に住んでいます。
ヨシコさんは、父と母の介護をしながら3人で父所有の家に住んでいました。しばらくして父親が亡くなり、葬儀を済ませた後、葬儀費用の支払いをするために銀行へ行きました。
父はキャッシュカードを作っていなかったので、ヨシコさんは窓口で引き出しの手続きを行おうとしました。ところが、父親が亡くなり、引き出したお金を葬儀費用に充てることを窓口で話した途端に口座が凍結されてしまい、引き出しができなくなりました。
支払期日が迫っていることから、ヨシコさんの預金から葬儀費用を立て替えて支払いを済ませることができましたが、今後の生活費に不安がありました。
父親の銀行口座を主に生活資金として使用していたので、公共料金等の支払いも止まってしまい、引き落とし口座の変更等に煩わされる日々が続きました。
2019年にできた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」という選択肢
このような生活費や葬儀費用の支払いに対応するため、以前は受取人の固有の財産となる生命保険の活用をお勧めしていました。遺言書がなければ財産を引き継ぐ人が決まる(遺産分割協議が整う)まで、凍結された預金の引き出しができなかったからです。
しかし、民法改正により2019年7月1日より「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」という方法も利用できるようになりました。
「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度」とは、相続財産である預貯金について、遺産分割が終わる前でも、相続人による払戻しができるとする制度です(民法909条の2)。
遺産分割前でも、それぞれの相続人が、他の相続人の同意なしに、ひとりで相続預貯金の一部払戻しができるのが特徴です。