4月に入社した新入社員のみなさんは、給与をもらうのは今月で3回目くらいでしょうか?
給与明細はしっかり見ていますか?
もしかしたら、なんだか見知らぬ項目で金額が引かれている…なんてことも!?
そんな状況に遭遇してしまった場合、法律的にはどのようなポイントに気をつけるべきでしょうか。弁護士の私が解説していきたいと思います。
給与については、労働基準法24条1項本文が「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めており(賃金全額払いの原則)、原則として賃金から積立金や貯蓄金等の名目で一部を留保したり、控除することは許されません。
また、労働者がミスをしたことで会社に損害が発生したとして、その分(損害賠償分)を賃金から控除する会社をしばしば目にしますが、かかる相殺(不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権の相殺)も労働基準法24条1項に反し、認められません。