年金が減るかも!?国民年金保険料の「後納制度」は9月末まで

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「国民年金保険料を払ってないのですが…」自営業の方やシングルマザーさんより、よくご相談を受けます。国民年金保険料の納付期限は、2年以内であれば納付できますが、2年を過ぎると時効のため納付することができなくなってしまいます。

しかし、国民年金保険料の「後納制度」を利用すると、過去5年以内に未納だった国民年金保険料を納めることができます。ただし、この制度も2018年9月末で終わるので注意が必要です。

今回は、国民年金保険料の「後納制度」についてご紹介します。

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