死亡保険で保険金の受取人に指定できるのは、「戸籍上の配偶者、または2親等以内の血族」です。生命保険の受取人はだれでも指定できるわけではありません。それはなぜかというと生命保険を利用した犯罪やモラルリスクのために決められているのです。
では、内縁の妻(事実婚)という場合は、生命保険の契約はどうなるのでしょうか? また、同性パートナー(LGBTの方)は、生命保険を利用することができるのでしょうか?
今回は、性的マイノリティーであるLGBTの方が保険を利用するときのお話しをしてみましょう。
死亡保険で保険金の受取人に指定できるのは、「戸籍上の配偶者、または2親等以内の血族」です。生命保険の受取人はだれでも指定できるわけではありません。それはなぜかというと生命保険を利用した犯罪やモラルリスクのために決められているのです。
では、内縁の妻(事実婚)という場合は、生命保険の契約はどうなるのでしょうか? また、同性パートナー(LGBTの方)は、生命保険を利用することができるのでしょうか?
今回は、性的マイノリティーであるLGBTの方が保険を利用するときのお話しをしてみましょう。