遺産相続の話し合いではトラブルが発生することがあります。その中で比較的多いケースが、「親の介護を行っていた子の相続分に介護の貢献度を加味するべきか」を巡って争論になることです。
介護を担当していた方は、自分が苦労したのだから相続で財産を多少は多くもらうのは正当だと思われる場合も多いでしょう。しかし、他の家族、特に遠方で別居していた子にとっては納得できない、ということになりがちです。
また、実子であれば通常の法定相続分は認められていますが、子の配偶者はそもそも法定相続人でないため、相続財産を得る権利がありません。例えば、長男の配偶者が被相続人の介護を行っていた場合、どれだけ力を尽くしていたとしても、相続権はないものとされるため、争いの元になる場合があります。
このようなトラブルになった場合、法律ではどのように想定しているのでしょうか。