読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナー(FP)が答えるFPの相談シリーズ。今回はプロのFPとして活躍する野瀬大樹氏がお答えします。
半年後に海外赴任が決まりました。家庭の状況を考えて単身赴任とし、妻と子供は日本に残ることになりました。そこで2人に戸建の持ち家は広すぎるので賃貸に出し、妻の通勤の便のよいところにアパートを借りることにしました。多少の家賃収入を得るためでもあります。
早速、自宅の貸出手続きを開始していますが税金についてわからないことがあります。自宅の所有権は妻と私で、今は「妻:私=1:2」で所有しています。ネットで調べていたところ、家賃収入の課税は20%であり、海外に転勤する私である「非居住者」にのみかかり、「居住者」には税金は課せられないとのことでした。つまり、20%の3分の2の課税義務となり、13%の課税義務が私に課せられるとの認識は正しいでしょうか?
また税金対策として、私の名義を妻に譲渡し自宅を完全に妻の所有権にしてしまえば課税は回避できるのでしょうか。さらに名義を変更した場合には、どのような手続き・費用が必要でしょうか。質問が多くて申し訳ございませんが、アドバイスいただけますと助かります。
(30代後半 既婚・子供1人 男性)