社外取締役「3分の1以上」だけでは効果がない?株価が示す市場評価の厳しい現実

ビジネス

昨年7月に開かれた東芝の定時株主総会の運営を巡る調査報告書が波紋を広げています。東芝が経済産業省と結託し、アクティビストに対して圧力をかけ、株主提案権や議決権の行使を事実上妨げようと画策したというのです。これが事実なら大変な事件です。

コーポレートガバナンス・コードが掲げる基本原則の第1は「株主の権利の確保」です。「上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮すべきである」(補充原則1-1③)と明確に謳っています。いわばコーポレートガバナンスの1丁目1番地の原則さえ、おろそかにしていることになります。

近年、日本企業のコーポレートガバナンスに対する意識は向上しつつあると国内外の投資家からの評価が高まっていましたが、このニュースは日本のコーポレートガバナンス改革に対する信認を一気に砕いてしまうかもしれません。

この報告書が発表されたタイミングもまた間が悪いというほかありません。東証がコーポレートガバナンス・コードの改訂と施行を発表したのは、東芝がこの報告書を発表した翌日だったのです。

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