読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は野瀬大樹氏がお答えします。
父が30年近く前に中古アパートを取得。その後、大手デベロッパーがアパート一帯を等価交換し、マンションを建築しました。等価交換したマンションの一室を数年前に父から相続し、今年、売却したのですが、アパートを取得した際の売買契約書と、等価交換を行った時の売買契約書が見つからない状況です。
このような状況において、譲渡所得計算で必要となる購入額に確定申告で記載している未償却残高を用いても問題ないでしょうか。なお確定申告の取得価格がどのように決まったのかもわかりません。調べる方法があるようでしたら、あわせてご教示いただけると幸いです。
(40代後半 既婚・子供なし 男性)