MONEY PLUS > 生活 > 第1号被保険者の場合は手取りが増える? 社会保険の適用拡大により恩恵を受ける人とは第1号被保険者の場合は手取りが増える? 社会保険の適用拡大により恩恵を受ける人とは山中 伸枝2024/09/24生活2024年10月から、従業員数51人から100人の企業等で働くパートやアルバイトの方たちが一定の条件のもと社会保険に加入するようになります。今回は社会保険加入のメリット・デメリットをパターン別に解説します。 続きを読むあわせて読みたい時短で給料減、でも社会保険料は高いまま…育休復帰後の手取りを減らさない2つの手続き「小1の壁」だけじゃない? 小学校6年間にある“壁”から考える、教育費の貯め時・使い時「朝イチの掃除機」はやってはいけない? 家事のプロが教える、花粉対策の正解「今年こそ家計を見直したい…」その目標、いまも続いていますか? 今からできる行動経済学に基づく家計改善3ステップ吉野家20%還元、エディオンは20%戻ってくる! 2月の注目キャンペーン&東京ポイント活用法この記事の著者山中 伸枝ファイナンシャルプランナー心とお財布を幸せにする専門家 ファイナンシャルプランナー(CFP)、株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役、FP相談ねっと 代表、一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事。 1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業後メーカーに勤務。これからはひとりひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナー(FP)として2002年に独立。年金と資産運用、特に確定拠出年金やNISAの講演、ライフプラン相談を多数手掛ける。 執筆:金融庁サイト 有識者コラム連載、50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話(東洋経済新報社)、ど素人が始めるiDeCo(個人型確定拠出年金)の本(翔泳社)他著者の他の記事を読む