自転車の「ながらスマホ」で懲役刑も…11月から変わった「道路交通法」の罰則とは

生活

2024年11月から道路交通法の改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」と「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になりました。手軽な乗物の自転車ですが、死亡や重傷事故になるケースもあり、高額賠償の加害者になってしまう場合もあります。増え続ける自転車事故抑止のための改正を詳しく解説します。

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