遺族年金改正で受け取れる額が1400万円も減る…? 子どもがいない夫婦のペアローンで、やってはいけないこと

住まい
【記事の要点】
・2028年4月の遺族年金改正により、子のない妻が受取れる遺族厚生年金が大幅に減額される可能性がある
・ペアローン連生団信による住宅ローン免除は、一時所得とみなされ多額の税負担が発生するリスクがある
・修繕費の高騰や住宅持分の相続トラブルに備え、返済中も夫婦でお金とリスクについて話し合うことが重要

「ペアローンを組む時、注意点やリスクを一通り聞いたり調べたりしたけど、今となってはよく覚えていない」そんな方は少なくないのでしょうか。

しかし、契約時に存在したリスクや注意点は手続きが済めば消えるわけではなく、返済中も潜み続けています。さらに、法律や制度の改正などによって、こうした潜在的なリスクが一気に表面化することもあります。

2025年に成立した年金制度改正では、子どもがいない夫婦の妻が受け取る遺族厚生年金に見直しがありました。これにより、今後は女性については20年かけて段階的に対象を広げ、60歳未満で配偶者と死別した場合の遺族厚生年金は、原則5年間の有期給付へと切り替わっていきます。契約内容によっては、ペアローンを組んだ夫婦に、影響を与える可能性があります。

妻の遺族厚生年金が変わる時期は2028年4月から。もし影響を受けるのであれば、対策を取る時間はまだあります。改正リスクを家計に織り込みつつ、これからの暮らしを守っていくために、30代で子どもがいない共働き夫婦をモデルケースに、ペアローンの注意点を見ていきましょう。

続きを読む

あなたにオススメ