はじめに

会社設立を選んだら注意すべき「3つのこと」

自身が経営者になり会社を設立するプランを選択する場合、いくつか注意すべきことがあります。

1.社会保険関係
社会保険制度については、環境変化が激しすぎて、複業の流れに制度改革が間に合っていないところがあります。すでに経営者として別の会社を営んでいる場合、社員として雇われている会社を退職しても、失業したことにならないとして、失業保険がもらえない可能性が高いです。労災についても、たとえば、会社員として勤めている勤務先から立ち上げた会社への移動中に事故に遭った場合、労災認定を受けられない可能性があります。

2.自分が役員にならない場合
会社を設立するときに、必ずしも自分が代表取締役になる必要はありませんが、注意が必要です。

たとえば、配偶者を社長にして、自分は役員に入らずに、給料も取らないように会社をデザインすることも可能です。ただし、配偶者が代表取締役というのは名義だけで、本当は会社員である自身が経営をしている場合に、配偶者に対して役員報酬を支払ってしまうと、実態を見た税務署から、配偶者への報酬ではないのではないかと指摘される可能性があります。税務署は取引の実態の把握に努めて、適正な課税の実現を目指しています。経営をするうえで変なところに気を使わなくてよいように、実態のとおりに形式を整えておいた方がいいと思います。

また、配偶者に役員報酬を払う場合、配偶者に収入が生じるので、社会保険料が上がったり、扶養から外れたりといった変化が生じますのでご注意ください。

3.会社代表者の自宅住所が登記事項
最後に、会社を設立する場合は、法務局に会社の設立登記をすることになりますが、現行制度上、会社代表者の自宅住所が登記事項の一つとなっています。登記簿謄本を見れば、誰が役員になっているか、自宅住所はどこなのか、一定の場合を除いて基本的には誰でも確認することができます。会社の代表になる場合には、その点、理解しておく必要があります。


以上、会社員が会社を立ち上げる場合の主な注意点です。これらの注意点を理解したうえで、会社を設立するのか、個人事業としてやっていくのか、自分にとってベストな選択をしていただければと思います。

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