はじめに

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これは、相続にまつわる諸手続きの中でもかなり大きな法改正として話題になっています。

なぜそこまで話題になっているかというと、例えば「祖父母など大昔の先祖の名義のままになっている山や畑の名義変更(=相続登記)が済んでおらず、実は自分がその責任を負っていた」といった、意外なほど多くの人がこの法改正の対象者になる可能性があり、突然、”寝耳に水”とも言える罰則の対象になるリスクが生じることになったためです。

そこで、この記事では
・相続登記とは何か
・相続登記の義務化によって、どんな影響が生じるのか
についてご紹介します。


相続登記とは?

まず、相続登記とはどんな手続きなのでしょうか?

相続登記とは、「不動産の所有者が亡くなったときに、その相続人に名義を変更する手続き」のことをいいます。

一般的に、土地や建物を所有している場合は、法務局で所有者名義の登録(=登記)をします。これによって、第三者から”これは自分の土地だ”などと主張されても、この登記がされていれば、他人に対して”登記をしているのは自分だ”と主張できるわけです。

しかし、その所有者が亡くなった場合は、故人名義になっていると、今は誰が所有しているかが分からなくなってしまいます。そこで、故人の財産を引き継ぐことになった相続人が、新たな所有者として名義変更を行うのです。

なぜ義務化になる?

そもそも、相続登記自体は新設された手続きではなく、昔から存在していた手続きでした。しかし、これまでは”相続登記をしなければならない”というよりは、”相続登記ができる”手続きとして認識されている傾向がありました。

なぜなら、通常は財産の中でも高額であろう不動産を、名義変更もせずに放置するようなことはなく、わざわざ「必ず相続登記をせよ」といった命令をしなくとも、相続人は自分の権利を保全するために、積極的に相続登記がされていくだろうという解釈もできたためです。

しかし、明らかに資産価値がありそうなビルやアパート、住宅地などはまだしも、先祖の代から放置していた山林や、長らく管理していない農地といった不動産は、その土地の存在すら忘れられているケースもあるほどで、結果的に名義変更がなされないまま、”ひいおじいちゃんの名義のままになっている”ような側面があります。

このような背景の中で、例えば災害復興のために公共施設の建設や、危険箇所の整備をしようと土地所有者を調べても、相続登記が行われていないために現在の所有者が分からず、整備を思うように進められないケースが多々起こっています。

これは、いわゆる「所有者不明土地問題」といわれ、この土地の面積を合計すると、九州全体の面積をも上回るほどで、深刻な社会問題とされています。相続登記の義務化は、この所有者不明土地問題を解決するために、相続登記を必ず実施して貰うべきだという方針から生まれたものなのです。

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