はじめに
保険にはさまざまなオプション(特約)があります。特約は付けた方がいいのか疑問に思ったことはありませんか?
そもそも特約は、中心となる保険(主契約)の保障範囲を広くしたり、条件を緩和したり、足りない機能を補う機能があります。特約によっては保険料がアップします。そのため、なんでも特約をつければいいわけではありません。
今回は、たくさんある特約の中から、付けておいた方がよい特約を2つ紹介します。その2つの特約は「指定代理人請求特約」と「リビング・ニーズ特約」で、保険料は無料です。
指定代理請求特約
指定代理請求制度は、被保険者に特別な事情があって、本人が保険請求をできない場合、あらかじめ指定された代理人が変わって、保険金を請求できる制度です。
被保険者の特別な事情とは、意識不明になっている、入院していて連絡を取ることができないなどが該当します。特に長寿時代になって、重要だと感じるのは認知症になったときです。医療保険に介護・認知症保険特約をつけていた場合、本人が認知症になってしまうと請求ができないことがあります。また、治療上の都合によって、本人に病名や余命を告知できない場合もあります。そんなときに、指定代理請求があれば、特定疾病保険(特約)、リビング・ニーズ特約などを利用できます。保険契約で、保険料免除特約をつけている場合も、同じように代理人が連絡を取ることで利用できます。
保険会社によっては、特約ではなく保険金受取人と併せて指定代理人を指定することもあります。また、契約時には、指定代理人請求を申し込んでいなくても、契約の途中から指定代理人の指定または変更をすることもできます。保険会社により扱いは異なりますので確認をしてください。指定代理請求人になれる範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、生計を一にしている3等親内の親族です。指定代理請求人には、あらかじめ保険金・給付金の支払事由や指定代理人ができることを説明しておくことも重要です。これは忘れずにやっておきましょう。