はじめに

確定拠出年金の「死亡一時金」は相続税の対象に?

確定拠出年金の「死亡一時金」は、税金の扱いも、その他の相続財産とは切り離して計算されます。加入者の死亡から3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」として相続税の対象になります。この際、死亡退職金と同様に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。在職中に死亡し、会社から別途死亡退職金がでる場合は合算され、非課税枠を共有します。

例えば、死亡一時金が2,000万円、法定相続人が妻と子2人の計3人であれば、1,500万円が非課税となり、残り500万円が相続税の課税対象となります。

「受取人固有の財産として遺産分割の対象にはならないのに、相続税は関係する」という点は少しわかりにくいかと思いますが、「誰が受け取るのか」ということと、「税金はどう計算するのか」は違うという点だけ理解しておいていただければ充分かと思います。

確定拠出年金の存在を家族が知らずにいて、その受け取りが死亡後3年を超える場合には、一時所得として所得税の対象になる可能性があります(実際の課税の有無は個別事情によります)。

なお、死亡一時金の受取人は、法定相続人だけでなく、内縁配偶者や生計維持関係にある一定の範囲の親族などを指定できる場合があります。ただし、法定相続人以外が受け取る場合は、相続税の非課税枠が使えないなど、税務上の扱いが異なります。

万が一に備え、資産状況は家族と共有を

確定拠出年金は、「自分の老後資金」という意識が強いため、死亡時の扱いまで考える機会は多くありません。しかし、制度上の特徴を加入者も知らない、家族も知らないままでは万が一の時に死亡一時金が適切に受け取れない可能性があります。

資産運用をする目的は、ご自身の生活を豊かにするためであると思いますが、同時に万が一に備え資産状況を整理して家族と共有し、その受け取り方、使い方を考えておくことが重要です。

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