はじめに
マイナ保険証の利用が広がる中、「病院の領収書はもう保管しなくていいらしい」という話を耳にしたことはありませんか?実際に、マイナポータルの医療費通知情報を利用して医療費控除を申告する場合、領収書の保存が不要になるケースがあります。
一方で、すべての医療費がマイナポータルに反映されるわけではありません。どのような場合に領収書の保管が不要になるのでしょうか。この記事では、最新の病院の領収書の保管ルールについて解説します。
マイナ保険証になっても、すべての領収書が不要になるわけではない
マイナ保険証の利用によって、医療費の管理は便利になりましたが、すべての医療費がマイナポータルの医療費通知情報に反映されるわけではありません。
例えば、通院時の交通費や医療費通知情報に反映されない医療費については、自分で記録や領収書を管理する必要があります。領収書が不要になるケースと、手元に残すべきケースを正しく理解しておきましょう。
領収書の保管が不要になるのはどんな場合?
病院やクリニックの診察代、処方箋に基づく薬局での薬代など、公的医療保険が適用される医療費については、マイナポータルの医療費通知情報に反映されます。マイナポータルの医療費通知情報を利用して確定申告(医療費控除)を行う場合、領収書の保管が不要になります。
一方で、医療費の中には、マイナポータルの医療費通知情報に反映されないものもあります。下記のような場合、自分で領収書や記録を管理する必要があります。
・電車やバスなどの通院交通費
・はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用
・接骨院・整骨院で受けた柔道整復療養費
・コルセットなどの治療用装具の費用
・保険適用外の費用のうち医療費控除の対象になるもの
・高額療養費や保険金など、医療費を補てんする給付に関する書類
その年の医療費がどのくらいの金額になるかは、年末まで分からないこともあります。あとから医療費控除を受ける可能性もあるため、これらの費用に関する領収書や記録は、捨てずに保管しておくと安心です。
反映されない医療費はどう管理する?
国税庁では、医療費の領収書の内容を入力・集計できる「医療費集計フォーム」を提供しています。マイナポータルで取得できる医療費通知情報と併用することで、通院交通費や治療用装具の費用などもまとめて管理できます。
医療費集計フォームを利用する際は、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先、医療費の区分、支払った医療費の額、保険金などで補てんされた金額などを整理しておくとよいでしょう。
なお、マイナポータルの画面やPDFを印刷・ダウンロードしたものは、医療費通知情報の原本ではありません。e-Taxでの電子申告等で電子データ(XMLデータ)を利用しない場合は、該当する医療費の領収書を5年間保存する必要があります。