はじめに

特に確認しておきたい3つのケース

①75歳以上の家族がいる

75歳以上の方と一定の障害がある65歳〜74歳の方が加入する後期高齢者医療制度の加入者には、2026年7月末まで、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されていました。この暫定措置は終了し、全員一律交付が85歳以上となったため、8月以降に何を使って受診するのか、加入する後期高齢者医療広域連合からの案内を確認しましょう。離れて暮らす親にも、保険の書類が届いていないか声をかけておきましょう。

②マイナンバーカードを早い時期に作った

マイナンバーカード本体と、ICチップ内の電子証明書は有効期限が異なります。成人の場合、カード本体は発行から10回目の誕生日、電子証明書は5回目の誕生日が期限です。カード本体が有効でも、電子証明書だけが先に期限を迎えることがあります。更新通知やマイナポータルなどで確認しましょう。

③転職・退職・引っ越しをした

転職や退職、扶養変更などで加入先が変わる場合、健康保険の切り替え手続きが必要です。マイナンバーカードはそのままでも、保険資格が自動的に引き継がれるわけではありません。新しい保険への加入が済んでいるかを勤務先や自治体へ確認してください。

病院へ行く前に、家族全員分を確認しよう

夏休みは、旅行先や帰省先で子どもが急に受診することもあります。古い保険証を財布に入れたままにせず、次の項目を家族全員分確認しましょう。

・マイナ保険証と資格確認書のどちらを使うか
・資格確認書の有効期限が切れていないか
・マイナンバーカードや電子証明書の期限が切れていないか
・「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を取り違えていないか
・子どもや高齢の親など、家族全員分がそろっているか
・転職や退職後の健康保険の切り替えが済んでいるか

帰省のタイミングで親の書類も確認すれば、家族の受診方法を見直すよい機会になります。

マイナ保険証を作るかどうかより「自分が何で受診するか」を確認する

マイナ保険証を持っていないからといって、2026年8月から一律に医療費が10割負担になるわけではありません。資格確認書があれば、従来どおりの自己負担割合で受診できます。

ただし、期限切れの健康保険証だけでは、もう資格を証明できません。大切なのは、「マイナ保険証を作るべきか」という二択ではなく、自分や家族が何を提示して受診するのかを把握しておくことです。

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