はじめに
・2026年10月の「106万円の壁」撤廃後も、被扶養者の判断基準となる「130万円の壁」は引き続き残ります
・Wワーク(掛け持ち)の場合、労働時間判定は各社別ですが、年収見込みは複数社の合計で判定されるため注意が必要です
・1社勤務でも高時給や企業規模要件の影響で130万円を超えると、社会保険料が全額自己負担となり手取りが減るリスクがあります
「130万円の壁」は、パート主婦(主夫)が配偶者の健康保険の「被扶養者」でいられるかどうかを左右する重要な指標です。
2026年10月には、勤務先の社会保険への加入要件の一つである、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される予定です。このニュースを踏まえ、年収よりも労働時間などの社会保険加入要件が注目されがちですが、実は130万円という収入基準を忘れてしまうと思わぬ負担につながる可能性があります。
そこで本記事では、130万円の壁の現在の仕組みを整理した上で、注意すべき具体的なケースをご紹介します。
130万円の壁とは何か
130万円の壁とは、配偶者等の健康保険の「被扶養者」として認められるための、年間収入の基準を指します。原則として被扶養者の今後1年間の収入見込みが130万円未満であることが必要です(年齢や障害の有無により年間収入の基準が異なるほか、被保険者との生計維持関係なども考慮されます)。
130万円以上になると、原則として配偶者等の健康保険の被扶養者から外れることになります。その場合、勤務先の社会保険の加入要件を満たすか、満たさないかにより以下の2通りの可能性があります。
・加入要件を満たす場合:勤務先の健康保険・厚生年金に加入
・加入要件を満たさない場合:国民健康保険・国民年金に加入
国民健康保険・国民年金に加入する場合は、保険料を全額自己負担するため、意図せず130万円の壁を超えてしまうと想定外の負担が発生してしまいます。
なお、2026年4月からは、原則として雇用契約の内容から今後1年間の収入見込みを判定する取り扱いが始まっています。被扶養者として働き続けたい方は、まず雇用契約書などの内容を確認しておくとよいでしょう。
なぜ今、130万円の壁への意識が重要になるのか
2026年10月には、勤務先の社会保険への加入要件の一つである106万円の壁(賃金要件)が撤廃される予定です。賃金要件が撤廃されることで、週20時間以上といった労働時間の基準に注目が集まりがちですが、これはあくまで「勤務先の社会保険に加入するかどうか」の基準です。配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準である、130万円の壁とは別の制度の話であることは押さえておきましょう。
例えば、労働時間を少なくして勤務先の社会保険の加入対象にならないように働いたとしても、時給が高い場合などは、1年間の収入見込みが130万円以上となることは十分にあり得ます。この場合、勤務先の社会保険に加入できないまま国民健康保険・国民年金に加入することになるため、保険料を全額自己負担することにより手取り額が大きく減少してしまう可能性があります。
このような事態を避けるためにも、106万円の壁撤廃により注目されがちな労働時間だけを追うのではなく、130万円という基準を意識した働き方を続けることが大切です。
Wワークでは130万円の判定方法に注意
複数の勤務先がある方の場合、130万円の壁の収入見込みは勤務先ごとに判定されるのではなく、複数の勤務先からの収入見込みの合算で判定されます。
一方、勤務先の社会保険への加入要件の一つである、週20時間以上の労働時間などの要件は、勤務先ごとに個別に判定される仕組みです。この違いは混同しやすいので注意が必要です。
具体例として、A社で週11時間、B社で週10時間(合計21時間)働いているケースを考えてみましょう。勤務先の社会保険への加入要件を考えると、どちらの会社も週20時間未満であるため、原則として勤務先の社会保険の加入対象とはなりません。
しかし、2026年10月以降の東京都の最低賃金(時給1,280円)で計算すると、2社分を合算した年間の収入見込みは約140万円となり、130万円の壁を超えてしまいます。「それぞれの勤務先での労働時間は週20時間未満だから大丈夫」と安心していても、合算すると想定以上に収入が積み上がっていることがあります。特に複数の会社を掛け持ちで働いている場合は、勤務先ごとの労働時間だけでなく合計した年間の見込みまで自分でしっかり管理する意識を持つことが大切です。