はじめに
単独の勤務先でも気をつけたい、時給と企業規模
勤務先が1社の場合に気をつけたい2つのケースを見てみます。
①週19時間勤務・高時給のケース
週19時間勤務であれば、勤務先の社会保険加入要件である週20時間以上には該当しません。しかし、時給が1,316円以上となると、年間の収入見込みが130万円を超える可能性があります。2026年10月以降の東京都の最低賃金にわずか36円を上乗せした水準なので、可能性としては十分あり得るケースです。
②週20時間以上働いているが、勤務先の企業規模要件(51人以上)を満たさないケース
実は週20時間以上働いていても、勤務先の社会保険に入れないケースが存在します。その理由は、勤務先の社会保険への加入要件の一つに企業規模(従業員51人以上)があるためです。
勤務先の社会保険の加入対象とならない場合、130万円以上になると原則として配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。意図せず該当することがないように注意したいところです。ただし、この企業規模要件は2027年から2035年にかけて段階的に縮小・撤廃される予定なので、勤務先がこの要件に該当するのかを定期的に確認しておきましょう。
なお、この企業規模要件によらず、労使の合意により社会保険の加入対象になるケースがあるため、労使の合意有無についても合わせて確認しておきましょう。
130万円の壁を意識した働き方を
2026年10月の106万円の壁撤廃のニュースを見て、週20時間以上の労働という条件に注目しがちですが、収入に関する要件として130万円の壁は引き続き残ります。配偶者等の健康保険の被扶養者として働きたい方は、労働時間だけでなく雇用契約書などから今後1年間の収入見込みが130万円未満に収まっているかを確認することが大切です。
特に複数の勤務先を掛け持ちしている場合は、勤務先ごとの労働時間だけでなく、合算した年間の収入見込みも忘れずに確認しましょう。労働時間の基準だけを追いかけていると、思わぬ形で扶養から外れ、社会保険料を全額自己負担することになりかねません。
130万円という収入基準を念頭に、自分に合った働き方を考えてみてください。
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