はじめに

自転車保険を義務化する自治体が増えてきているのをご存知でしょうか? 兵庫県を筆頭に大阪・滋賀・鹿児島県などが義務化しており、埼玉県・京都府・京都市は2019年4月1日から予定されています。

加入義務化に対する関心が高まってきた背景は、自転車が加害者として高額の賠償金が命じられる判例が増えているからです。数年前、小学生が自転車で歩行者に重い障害が残るケガを負わせてしまった事故がありました。地方裁判所は小学生の保護者に9,521万円の損害賠償を命じました。

子供から大人まで誰もが使う自転車ですが、一歩間違えると危険な乗り物になる可能性があります。大切な家族のためにも自転車保険の義務化と保険について、基本から確認しましょう。


自転車保険の加入の義務化を知ろう

自転車事故であっても被害の大きさより4,000万円~9,000万円など高額な賠償金を支払わなければならない場合もあります。賠償金は、未成年でも責任を免れることはできず、未成年の場合は、保護者が払わないといけません。このように自転車事故による高額な賠償金を背景に各自治体で、自転車保険の加入義務が広がっていますが、具体的にどのような保険に加入すべきなのでしょうか?

兵庫県の条例では「義務化の対象となる自転車損害賠償保険等は、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。」と明記されています。

自転車損害賠償保険等とは、自転車を利用中に誤って他人にケガをさせた場合の損害を補償する保険(個人賠償責任保険)や共済、またはTSマーク付帯保険などをいいます。個人賠償責任保険は、自動車保険、火災保険、傷害保険に「特約」として付帯しています。まずは、現在加入している保険を確認し、加入していない方は加入を検討しましょう。

個人賠償責任保険とは?

個人賠償責任保険は、日常生活で「他人」に対しての賠償が発生した時のための保険です。自転車事故以外にも適用できますので一例をご紹介します。

<例>
・自転車で走行中、歩いている人にぶつかってケガをさせてしまった
・駐車場に停めている他人の車に傷をつけてしまった
・誤ってお店の商品を落として壊してしまった
・窓から誤って物を落として、下を歩いていた人にケガを負わせてしまった
・飼っている犬が散歩中に他人に噛みついてケガをさせてしまった
・子供が友達の家で遊んでいて、高価な置物を壊してしまった

人にぶつかりケガをさせた場合は、治療費や修理代などの賠償責任が生じます。事故によってはケガだけでなく、後遺障害や死亡に至るような大きな事故となる場合もあります。

この個人賠償責任保険ですが、具体的にどのように選べばいいのでしょうか。

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