はじめに

最近「退職代行」というサービスが話題になっており、よく耳にする方も多いのではないでしょうか。

退職代行とは、「自分では退職の意向を言い出しにくい」という労働者に代わり、勤務先に退職を告げるサービスのことです。

そもそも、「会社を辞めたい」「でも言い出せない…」とまで思い詰めてしまう理由とは、なんなのでしょうか?


会社を辞めたいとまで思いつめるような「理由」とは?

パワハラ

職場内において上司などが、その優位な立場から部下などに精神的・肉体的な苦痛を与える行為です。

例)高圧的な上司からのパワハラが酷く退職を言い出す勇気が出ない。

モラハラ

部下から上司、女性から男性等、会社での立場を利用しない精神的嫌がらせ行為のことです。

例)自分の容姿や仕事内容に対しての誹謗中傷などが酷く、退職の相談も出来る雰囲気ではない。

サービス残業

残業代が支払われない状態で残業することです。※労働基準法32条参照

例)業務量が多く、通常の業務時間内では終わらないので残業せざるを得ないが、会社から給与が発生しない。

転職や結婚

転職が決まった、結婚や出産が決まったなど、本来めでたいことなのですが、それを言い出せないような場合です。

例)会社の空気的に言えない、周りが忙しそうなど。

人間関係

人間関係に疲れてしまったケースです。

例)中途採用で同期もおらず、周りの話についていけないなど。

理由は多岐にわたりますが、人間のストレスの9割は人間関係が原因という研究結果があります。

「退職したい!!」と言っていいんです

たとえば、就業規則に「退職の申し出は退職日までの30日前(もしくは90日前)に会社に言わなければならない。」と記載されているとします。

この場合、就業規則に30日、90日といった記載があるために、会社側から就業規則を盾に退職を認めてもらえず、引き延ばされてしまうことも少なくありません。

社会人としての責任感を感じ、

「普段の業務量が多く、とても辞められる状態ではない」
「今自分が辞めることによって会社に迷惑をかけてしまうのではないか」

と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。

一般の方であれば、日常生活で法律について触れる機会はそう多くないでしょうし、会社の就業規則などを「遵守しなければならない」と思われる方も多いでしょう。

馴染みは薄いかと思いますが、一度こちらの法律の条文をお読みください。

民法第627条第1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

例えば6月1日に退職を申し出れば、6月15日には退職できるのです。

こういった法律を根拠に、勤務先へ退職の意向を伝えるサービスが「退職代行」です。

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