はじめに

「繰下げれば支給停止した年金が戻る」は勘違い!

年金が支給停止になるのであれば、年金の繰下げ受給をすればいいのでは? と思ってしまいますが。これも間違いです。

支給停止になった年金というのは、あとで戻ってはきません。支給停止になった額は、そのまま消えてしまいます。そもそも65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給をすることができません。

65歳以降の年金については、繰下げ受給をすることはできますが、支給停止した年金を繰り下げることはできません。繰り下げられる年金は停止されない分のみを繰下げすることができるのです。

結論としては、年金の支給停止を避けるために、働くのをやめたり、また働き方を少なくして給料を減らしてしまうというのは、結果的に65歳以降の年金額が減ってしまうことになります。

ここは支給停止される年金については、すっぱりとあきらめて、できるだけ働くというのがいいでしょう。その方が収入もアップしますし、将来の年金額も上がります。結果的に楽な老後生活を送ることにつながると思います。

長く働くことは、生きがいにもつながりますので、できるだけがんばってみるのはいかがでしょうか。ハッピーな老後を実現してください。

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