はじめに
昨今大手コンビニエンスストアが、店舗にセルフレジを導入し、人員削減を予告する張り紙を店舗に掲示していることがネット上で話題となりました。
店員の確保が難しく、人件費が店舗経営を圧迫する現代社会で、セルフレジはその問題を解決する救世主と考えられているようです。
セルフレジ導入を理由に解雇は認められる?
一方労働者は、自分の仕事を奪われてしまうことになります。「セルフレジ導入するから、君はいらないよ」といわれるのではないか、と戦々恐々になっている人もいるのではないでしょうか。
とくに正社員の場合、「セルフレジ導入」を理由に解雇されることは、死活問題になります。法律的に見て問題ないのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
冨本弁護士:「セルフレジ導入のみを理由とする解雇は無効であると考えます。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして、無効になります(労働契約法第16条)。
人員整理のための解雇(整理解雇)の場合、人員削減の必要性、解雇回避努力を尽くしたかどうか、解雇対象者の人選基準とその適用の合理性、労働者側との協議などの手続の妥当性を元に判断されるようです。
セルフレジ導入を理由とする解雇の場合、セルフレジ導入によって人員が不要になるだけで、人員削減の必要性が必ずしもあるわけではありませんので、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないのではと考えられます。
したがって、セルフレジ導入のみを理由とする解雇は、無効と考えられます」