はじめに

数年前から取り沙汰されている空き家問題。「親も高齢化してきたし、実家のことはぼちぼち考えないといけないな」と考えている方も多いのではないでしょうか? しかし、のんびり構えていると後々、後悔することになるかもしれません。

空き家の相談・管理を行うNPO法人「空家・空地管理センター」の伊藤雅一理事は、「空き家への対応は早め早めが肝心です。手遅れになるとどうにもできなくなり、空き家が“負”の資産になってしまう」と指摘します。


「手遅れになる」とは?

――「手遅れになる」とは、どういうことでしょうか?

空き家の多くは「親から相続した家」か「親が住んでいた家」です。親が住んでいた家が空き家になるきっかけは、親が病院や老人施設に入ったからというのがほとんど。そのとき、親が自己判断できなくなっているというケースが少なくありません。うちに来る相談の中でもっとも多いのがこの事例です。

たとえば、10年前にお父さんが亡くなり、土地や家屋をお母さんの名義にしたとします。配偶者控除があり、相続税が安くなりますから、まずは妻が相続するというのはよくあることです。ただ、そのお母さんが認知症になって施設に入って空き家になったという場合、お母さんが亡くなるまで売ることも貸すことも、壊すこともできないというのが一般的なルールなんです。

――司法書士さんでも無理ですか?

認知症となり、医師の診断が下ると、司法書士でも不動産の登記はできません。もし事前に成年後見人を決めていたとしても、後見人が財産を自由にできるのかというと、そうではないんです。あくまで財産の管理を任されているだけなので、その都度、家庭裁判所に申し立てをしなくてはならない。親の入院費捻出するために売りたいと思っても、裁判所が認めなければできません。そういう手間が、後追いで発生することになるんです。

――それは、めんどくさくて、途中で嫌になります。

結果、どうしようもできず放置、ということになってしまう。ご相談があった空き家を見に行くと、室内にはお布団が敷きっぱなしで生活の痕跡そのままに家主だけが消え、時が経ったという家もあります。

もちろん、空き家になってもきちんと管理できていれば問題はないのですが、管理には手間やお金がかかりますし、固定資産税はかかり続ける。空き家について、先延ばしにしていいことは一つもないんです。

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