はじめに
事業規模が大きくなったら、青色申告特別控除を利用
副業とはいえ事業規模が大きくなったら、個人事業主として税務署に開業届を提出し、青色申告ができるようにしておくといいでしょう。
青色申告とは、複式簿記などの一定の水準で記帳する確定申告制度のこと。確定申告には白色申告もありますが、青色申告を行うと「青色申告特別控除」という税制上の優遇が受けられます。
青色申告特別控除は、10万~65万円です。
不動産所得または事業所得で、e-Taxで申告すると、65万円の控除が受けられます。控除が大きければ、課税所得が少なくなり、節税ができるので、しっかり活用したいですね。
青色申告のための記帳は一般的に複式簿記ですが、専門的な知識がなくても各社からクラウド会計などがでていますので、初心者でも大丈夫です。
青色申告のための準備を
ただし、青色申告をするには、管轄の税務署に提出期限までに、所得税の青色申告承認申請書を提出し受理されなくてはなりません。青色申告を行う年の3月15日までに、もしくは新規開業した場合はその日から2カ月以内に提出しましょう。
確定申告の時期になってから青色申告をしようと思っても、すぐにはできないのであらかじめ準備しておくことが大切です。
事業が大きくなってくると、家族の助けが必要になってくるかもしれません。家族とはいえ、仕事であれば給与を支払いたいですよね。生計を同一とする家族への給与は原則として必要経費になりませんが、青色申告では一定の要件を満たせば「青色事業専従者給与」として、経費とすることが可能です。
経費として認められる給与の金額に上限額の定めはありません。妥当な金額であれば必要経費になりますので、配偶者に仕事を手伝ってもらった場合などに活用できます。ただし、こちらについても事前の税務署への申請が必要です。また、配偶者控除(扶養控除)の対象ではなくなることにも、注意しておきましょう。