はじめに
公的保険制度のひとつ「高額療養費制度」は、広く知られていますが、入院したときの差額ベッド代や食事代は含まれないこと、所得に合わせて自己負担額が違うことなど、まだまだ知られていない部分はたくさんあります。実際使うことになった時、思っていた制度と違っていた、と慌てないよう改めて詳しく解説します。
ケガや病気に関する公的保険制度を把握-健康保険と高額療養費
ケガを負ったり病気にかかったりした時の公的保険制度として、まず思い浮かぶのは健康保険制度です。
・サラリーマンが加入する社会保険の一つである健康保険
・自営業者が加入する国民健康保険
・75歳以上になると加入する後期高齢者医療保険
日本に居住するひとたちは当たり前のように使っている、健康保険です。
子ども医療費助成制度や指定難病医療費助成制度などの助成制度は除き、原則だけでいうと、小学校入学前までのお子さんは医療費の2割を窓口で支払えば治療が受けられる仕組みになっています。小学校入学から70歳になるまでは3割負担、70歳~75歳になるまでは2割負担、75歳からは1割負担となっています。
70歳になってからは、所得に合わせて負担割合が変わりますが、現役並の所得があるひとでも3割負担で医療が受けられます。
もちろん健康保険料を支払っているから恩恵を受けられるのですが、7割引以上で医療を受けられるのですから、公的保険である国の保険はとても手厚いありがたい保険といえます。
とはいえ、入院が長期にわたり、手術を伴う病気療養の場合には医療費が高額になることもあります。そのような場合に効果を発揮するのが「高額療養費制度」です。
高額療養費制度は、医療機関の窓口で払う1か月(1日から末日まで)の医療費が、年齢や所得によって定められた自己負担分を超えた時、超過部分を払い戻してくれる制度です。
原則は一度窓口に払ってから払い戻す制度ですが、前もって限度額適用認定証を取得していれば、窓口へは自己負担額だけ払えば済むので、全額を準備する必要がなくなり、とても便利な制度です。
高額療養費の自己負担額は、年齢と所得によって異なります。
下表は、厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆様へ」をもとに作成した、69歳以下の自己負担限度額表です。(70歳以上になると限度額が変わります)
高額療養費の限度額は「約9万円」一律と勘違いしているひともみられますが、上表のように所得により大きく違います。
医療費が100万円かかった場合、年収400万円のひとの自己負担額は87,430円となり、約9万円です。では年収1,200万円のひとはどうでしょう。計算すると自己負担額は25万4180円です。高所得者とはいえ、自己負担額はかなり多くなります。反対に年収300万のひとは計算するまでもなく5万7600円です。
健康保険制度と高額療養費制度、どちらも医療費の負担を軽くしてくれる制度ですが、無料になるわけではありません。以前は高齢者の医療費が無料の時代もありましたが、高齢化が進んだ現在は、いくつになっても医療費に自己負担は発生します。
公的保障を補完する意味で民間保険を準備する必要がありそうです。