はじめに
2022年もあとわずかとなりました。2022年は公的年金制度について、多くの改正が施行された年でした。その改正点について振り返り、また2022年改正と関連する2023年の改正についても確認していきます。
(1)2022年改正を振り返る
2022年4月、60歳台前半の在職老齢年金制度の基準額の緩和が行われ、28万円基準から47万円基準となりました。
(1)年金の月額
(2)標準報酬月額
(3)直近1年間の標準賞与額の12分の1
(1)から(3)を足して基準額を超えると、超えた分の2分の1の年金がカットされますが、基準額が緩くなったことにより、働いても年金がカットされにくくなりました。
同じく2022年4月に受給開始時期の選択肢が拡大され、65歳から受けられる老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給について、75歳まで可能となりました。繰下げ受給は受給開始を遅くする代わりに受給額を増額させる制度となりますが、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額され、66歳(65歳での受給権発生から1年経過)以降であれば可能です。
改正前は70歳42%(0.7%×60ヵ月)増額が上限だったところ、改正後は75歳84%(0.7%×120か月)増額まで可能となりました。ただし、原則1952年4月2日以降生まれの方が対象です。老齢基礎年金、老齢厚生年金、それぞれで希望する受給開始時期を選択できますが、75歳までへと拡大されるようになって、受給の選択肢が増えることになりました。
また、同じく2022年4月、在職中毎年1回の老齢厚生年金の改定(在職定時改定)の導入によって、65歳以降の年金の再計算が退職や70歳到達を待たなくても行われることになりました。毎年、9月1日時点で厚生年金被保険者である人について、その前月(8月)までの記録を基に10月分から年金額が改定されます。10月分は11月分と合わせて12日15日に支給されますので、改正後2022年12月15日に初めて在職定時改定が反映された年金が支給されています。
さらに2022年10月に、週20時間以上勤務で社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となる方の、勤務先の企業規模要件が緩和されるなどその適用拡大もされています。
いずれの改正も、これからの年金の受給と働き方に大きく影響を及ぼすような改正であると言えます。