はじめに

じっくり内容説明を聞いて加入した保険商品。「保険金請求の仕方は何か起こってからで大丈夫」と考えていませんか?

保険商品によって請求する人が違うことがあります。いざ保険金請求をする際に困らないよう、注意すべき点を解説します。


損害保険の場合

損害保険(自動車・火災・傷害保険など)を申し込む場合、契約や内容の変更、解約に至るまで、手続きの権限を持つひとは契約者です。被保険者といわれる保険の対象になるひとは、契約者と同一の時もありますが、別の場合もあります。

・自動車保険

例えば、自動車保険の契約者が父で、主に運転する被保険者が息子の場合、保険の対象になるひとは息子ですが、車の情報、割増引の確認、補償内容の選択など、契約の権限は契約者の父にあります。

事故が起き、保険金を請求する時は異なります。事故の報告は、保険契約者、被保険者いずれも可能ですが、保険金を請求するひとは契約者ではなく被保険者、保険の対象になるひと です。

・火災保険

「火災保険」の場合は、所有者が請求者 になります。住宅を購入する時、夫婦名義で購入するケースがよく見受けられますが、この場合、契約者はいずれか一人ですが、請求者は2人になります。必ず両名同意の上、2人の署名が必要になるので注意が必要です。

・傷害保険

「傷害保険」はわかりやすく、ケガをした人が請求者です。部活のケガで、スポーツ団体保険などの請求をするような場合、ケガをした人が未成年者であれば、親権者の署名で請求ができます。

・賠償責任保険

「賠償責任保険」は、賠償責任を負った人です(他人の身体・財物に損害を与えた場合に、その損害に対して金銭で賠償する責任を負うことをいいます)。

自転車で歩行者にケガをさせてしまった、ゴルフのプレー中に他人に打球が当たりケガをさせてしまったような場合の治療費などの請求です。

以上のように、保険金請求手続きは契約者のみで行うことができないことを覚えておきましょう。

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