はじめに

年齢を重ねるほど発症する可能性が高まる認知症。高齢化が進むなか、誰もがなりうる認知症がどのような病気なのか、一緒に確認していきましょう。


誰もがなりうる認知症とはどんな病気?

下記は、政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」にある、認知症についての説明です。

さまざまな脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態

一言で認知症と言っても、アルツハイマー型認知症や血管性認知症、レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症などの種類があり、65歳未満で発症した場合は若年性認知症と言われています。

年を取ると誰でも物忘れなどの症状はありますが、物忘れの自覚があるのが“加齢”による物忘れ、自覚がないのが“認知症”とされています。ただし、認知症の初期には物忘れに対する自覚があることも多いと言われていますので、「何かおかしい!」と思ったら、早めにかかりつけの医師や医療機関などへ相談してみることをおすすめします。

親が認知症になると、何が困る?

認知症を発症すると「判断能力」が低下します。認知症が進行して重度になると、「判断能力がない」と判断される可能性があります。判断能力に問題がある場合、自分自身で財産管理することが難しくなります。自分で財産管理できなくなった場合、次のような問題に直面する可能性があります。

知らぬ間に、悪質な詐欺に巻き込まれている

高齢者を狙った詐欺の手口は年々巧妙になってきています。特に、認知症の高齢者は認知機能の低下によって被害に遭いやすいと言われています。

警察庁が公表した「令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」によると、特殊詐欺の被害件数は14,498件、被害額は282億円で、高齢者を中心に被害が高い水準で発生しています。

銀行口座が凍結される可能性がある

相続が発生したら、資産が凍結されることは定着していますが、認知機能が低下し判断能力がないと判断されると、銀行口座が凍結される可能性があることはご存じでしょうか。

親名義の銀行口座の資産が凍結され、口座から必要資金の引き出しができなくなれば、親の生活費・医療費・介護費などは子どもが立替なければなりません。

相続人の間での揉め事につながる可能性がある

子どもなど相続人が複数いる場合、親が認知症になれば、代表者が財産管理をすることになります。相続人同士のコミュニケーションが不足していると、親の財産を勝手に使い込んでいると勘違いするなど、揉め事が起こる可能性があります。

不動産の売買、相続対策といった法律行為ができなくなる

不動産の売買、生前贈与や遺言作成といった法律行為には本人の「意思表示」が必要になります。認知症になり、判断能力が低下すると、こういった一連の法律行為は一切できません。

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