はじめに

亡くなった人(被相続人)から相続や遺贈により取得した財産の価額の合計が一定額(基礎控除額)を超える場合、相続税の課税対象となり相続人等は相続税申告が必要です。相続税申告には期限が決められており、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の住所地の税務署へ申告し、納税しなければなりません。

基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人につき600万円を加算した額です。例えば3人家族(父、母、子)の父が亡くなると法定相続人が2人です。この場合、3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円までの相続財産なら相続税がかからないということです。


「プラスの財産」と「マイナスの財産」

相続税の対象となる財産は、「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けられます。「プラスの財産」は、現金、預貯金、不動産、有価証券(上場株式、公社債、投資信託、自社株式など)、自動車、貴金属、絵画、ゴルフ会員権、リゾート会員権など。事業をされている方だと、会社に対する貸付金もプラスの財産に含まれます。また、生命保険金や死亡退職金は本来は相続財産とはなりませんが、みなし相続財産と呼ばれ、相続税申告の対象になります。

「マイナスの財産」は、借金、未払金(医療費や税金、葬儀費用など)、不動産賃貸業をされている方は、預り金(敷金)も含まれます。

ここまでは、ご存じの方も多くいらっしゃると思います。しかし、そのほかにも財産額に含まれるものがあります。次に紹介する財産は、税理士が相続税申告を委任された場合は、必ずお客様に確認すべき事項になりますが、相続人がご自身で申告しようとすると見落とされる可能性が高くなるものです。

相続から3年以内なら相続財産に加算される「暦年贈与」

暦暦年贈与では、年間110万円までの贈与であれば非課税になります。しかし、相続開始前3年以内の贈与は、110万円以下の贈与であっても「持ち戻し」(生前に贈与が成立していても、被相続人の財産とされる)の対象となり、相続財産に加算されます。これを調べるために持ち戻し期間内の銀行口座の動きを精査し、確認する必要があります。この制度は以前からありましたが、持ち戻しされることをご存じでない方もいらっしゃいます。また、令和5年(2023年)税制改正により暦年贈与の持ち戻しは7年以内に変更されることになりました。期間が長くなったことで銀行口座の動きを精査する期間も増えるということです。この改正は令和6年(2024年)1月1日以降段階的に適用され、令和13年(2031年)1月1日以降発生する相続から持ち戻しの期間が7年になります。

[PR]NISAやiDeCoの次は何やる?お金の専門家が教える、今実践すべきマネー対策をご紹介