はじめに

自営業者やフリーランスの保障を拡大

そのひとつとして国では適用拡大を進めることにより、「雇われている」第1号被保険者の保障を拡大しようとしています。一般的に、第1号被保険者といえば、自営業つまり自らの意思で働き方を選べるという印象がありますが、小さいお店に「雇われている」人は不安定な立場でなおかつ厚生年金がない、つまり保障が少ない状態になっています。

そこで適用拡大により、より多くの「雇われている」第1号被保険者に保障の拡大を提供しようとしています。例えば、国民年金の保険料は月約17,000円です。仮に年収120万円でパートで働いていた人が、適用拡大により厚生年金に加入すると、保険料は約半分になります。また同時に健康保険や雇用保険にも加入できるようになります。

このケースで保険料負担が半分になるのは、国民年金保険料は実際の年収にかかわらず定額であること、厚生年金保険料は労使折半なので会社が半分負担してくれているからです。いずれにしても、厚生年金に加入することで、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金がそれぞれ基礎年金に上乗せされます。

また、国民健康保険の被保険者であれば、仮に病欠した際に時給は発生しませんが、健康保険なら長期で療養が必要な場合など傷病手当金などの給付が受けられるなど、非常に手厚い社会保障給付を準備することができるのです。

公的年金は何歳まで加入できる?

では、公的年金は何歳まで加入が可能なのでしょうか? 第2号被保険者が加入している厚生年金は70歳まで可能です。一方、国民年金のみに加入している第1号被保険者と第3号被保険者の公的年金加入義務期間は60歳までと決まっています。例外的に、第1号被保険者の場合、海外で暮らしている間、あるいは過去の保険料支払漏れ期間を補うために「任意加入」することができます。特に過去の保険料未納分については原則65歳まで任意加入できますが、あくまでも合計40年分までの保険料が支払い上限額となります。

そのため、過去3年未納があれば60歳以降の任意加入は3年のみ。つまり、iDeCoも掛金拠出可能期間も3年のみとなるのです。そして第3号被保険者の年金加入年齢は60歳までで、そもそもが保険料免除のため任意加入という仕組みはありません。

仮に第3号被保険者だった方が60歳以降に過去の未納分を支払いたいと希望すれば第1号被保険者として任意加入もできますが、保険料の支払義務をどう考えるのかによりここは選択が分かれるようです。

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