はじめに

3年以内:相続登記(不動産名義変更)

不動産を相続した場合、法務局に登録している所有者名義の変更をします。これを「相続登記 」と呼びます。以前、この相続登記に期限はありませんでした。しかし、民法が改正され2024年4月1日から、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、罰則(10万円以下の過料)の対象となりました。これまでは期限がなかったことや相続登記に費用ががかることなどから、相続登記ができていない不動産が増えていました。これにより、何代も前から相続登記ができておらず、所有者が不明となっている土地が九州の土地面積よりも広いといわれています。

このような状況からこの制度が導入されることとなり、遺産分割協議が期限内にまとまらない場合でも「相続人申告登記」を申請期限内に法務局へ申し出ることが義務化されました。その後に遺産分割協議が成立した場合には、その3年以内に相続登記を行わなければならなくなりました。

不動産の遺産分割協議を先延ばしにすることで、相続人の一人が亡くなると相続関係が複雑になる可能性があります。また、不動産は財産となる一方で、維持費がかかる点にも注意が必要です。相続した不動産が自宅であれば問題ありませんが、賃貸物件や空き家となった場合、固定資産税や管理費などの維持費を支払う必要があります。そのまま放置すれば維持費はどんどん膨れ上がり、負債となる可能性もあります。特に遠方に住んでいる場合や、すぐに売却先が見つからない場合は、維持費がかさむことを考慮して、早めに遺産分割協議を行うことを検討する必要があります。

生前に話し合うメリット

このように、相続にはさまざまな期限があります。これについておすすめの対策方法は、生前に財産の分け方を話し合っておくことです。

財産の分け方は、人が亡くなってから考えるものと思われがちです。しかし、いざ相続が発生してからでは、感情的になって冷静な判断ができなくなったり、相続人同士で意見が食い違ったりする可能性が高いです。これを生前に話し合っておくことで、よりスムーズな遺産分割協議ができるようになります。

生前に話し合っておくことのメリットとしては、以下のようなことがあります。

・相続人全員の意思を確認できる
・相続財産を把握できる
・相続税対策を検討できる
・遺言書の作成を検討できる

特に、相続財産に不動産が含まれている場合、売却や賃貸などを含め今後の方針を決めておく必要があります。また、相続税対策も早めに対策を講じておくことで、節税効果を高めることができます。

財産を分ける話し合いの主役は、財産を所有している本人です。ただ、相続人全員が参加して、お互いの意見を出し合って進めることも時には必要です。亡くなった後では、できることが限られてしまうからです。

家族だけでの話し合いが難しい場合には、相続の専門家に相談することも検討しましょう。

相続診断士・行政書士 藤井利江子

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