はじめに
2024年11月から道路交通法の改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」と「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になりました。手軽な乗物の自転車ですが、死亡や重傷事故になるケースもあり、高額賠償の加害者になってしまう場合もあります。増え続ける自転車事故抑止のための改正を詳しく解説します。
2024年11月道路交通法改正「自転車の罰則強化」
今回の道路交通法改正では、自転車運転中の携帯電話を使用しながらの交通事故が増加傾向であること、また、酒気帯びで自転車を運転した時の交通事故が、死亡や重傷事故につながることが多いことから、自転車運転中の罰則規定が強化されました。
警察庁の統計によると、2023年中の自転車関連事故は72,339件で、2020年の67,673件から毎年増加しており、全交通事故に占める割合が2割を超えています。
画像:警察庁HP「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
交通事故抑止のために強化された罰則規定を確認してみましょう。
1. 運転中の携帯電話等使用禁止
スマホなどを手に持ち通話しながら自転車を運転した場合、通話はしていなくても、画面表示を注視しながら運転した場合(いわゆる「ながらスマホ」をした場合)
→6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
さらに、「ながらスマホ」により事故などの交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
手に持たず、自転車に取り付けたスマホを注視することも禁止です。気をつけましょう(自転車停止時は除きます)。
2. 自転車の酒気帯び運転等の禁止
今までは酒酔い運転(酩酊状態での運転)のみ罰則規定がありましたが、酒気帯び運転も罰則規定が適用されます。酒気帯びとは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態」とされています。
この状態で自転車を運転した場合
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
一般的にはビール中びん1本の飲酒でこの程度の状態になるようです。この程度だったら、自転車の運転に支障はないという考えは禁物です。たとえ自転車と言っても飲んだら乗るな。飲酒運転はやめましょう。
3. 自転車の酒気帯び運転等のほう助の禁止
実際お酒を飲んでいなくても、酒気帯び運転をする恐れのある人に酒類の提供、自転車を提供することも禁止されています。実際に酒類を提供したひとや、自転車を提供したひとが酒気帯び運転をした場合も、11月から罰則対象となります。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
→同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自動車に適用されていた飲酒運転周辺者三罪と呼ばれる罰則が自転車にも適用されました。自分は飲んでいなくてもほう助している可能性はあります。気をつけましょう。
4. その他自治体ごとの罰則(今回の改正前から適用されている罰則)
その他にも都道府県単位の道路交通法で定められた罰則があります。
傘さし運転
→5万円以下の罰金
イヤホン、ヘッドホンなどの使用で音や声が聞こえない状態での運転
→5万円以下の罰金
イヤホンなどは、外の音が聞こえるタイプもあり一概には言えませんが、注意が散漫になりがちです。罰金の対象になる場合もありますから注意しましょう。