はじめに

会社員で年間の給与収入が2000万円以下の場合、所得税の納税は給与から天引きで国に収める「源泉徴収方式」になります。そのため、税金を自分で計算して納付する必要がなく、納税に対して無関心になりがちな側面もありますが、実は、会社員でも確定申告が必要な場合があります。きちんと理解して申告しなければ、本来受けられるはずの控除が受けられないこともあり、せっかくの税金が戻って来るチャンスを逃してしまう可能性大!そこで今回は、会社員でも確定申告が必要なケースをご紹介します。 


会社員でも確定申告が必要なケースとは

そもそも確定申告とは1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのこと。申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日までとなっており、この時期になると、風物詩のようにテレビなどで申告書の提出がよびかけられます。

会社員の場合、支払う所得税は、毎月のお給料からいったんざっくりと計算した額が天引きされ、年末に年末調整で正しい金額に調整します。ですから、会社に手続きをお任せしておけば、自分で税金を納める心配はありません。ただし、この確定申告、会社員でも必要な場合があります。

例えば、給与収入が2000万円を超える人、2つ以上の会社から給与をもらっている人、給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人、年の途中で退職して年末までに再就職していない人、1年間にかかった医療費が10万円を超える人などは、確定申告が必要です。

確定申告をして税金が戻るかどうかはケースによりますが、比較的税金が戻りやすいのは、「年の途中で退職して再就職していない人」や「1年間にかかった医療費が10万円を超える人」です。

年の途中で退職して再就職していない場合、在職中、すでにお給料から源泉徴収されている所得税は、1年間働くことを前提に計算されています。年の途中で会社を辞め、その後再就職せずに無収入だったとすると、その年の収入は当初予定していた収入よりも低くなるので、納めるべき税金の金額も下がることになります。ですから、税金が戻る可能性が大というワケです。

医療費控除については、以下、具体的に見ていきましょう。

【会社員でも確定申告が必要なケース】

・給与収入が2000万円を超える人
・複数の会社などから給与をもらっている人
・給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
・会社員を退職し、同じ年に就職していない人
・1年間に支払った医療費が10万円以上ある人

医療費控除で税金を取り戻す!

では、税金が戻って来るケースで、比較的該当する人が多い「医療費控除」の例を見ていきましょう。虫歯を治したり、入院したり、手術をしたりして、医療費が年間10万円を超えたなら医療費控除で税金が戻ってきます。

例えば、
・夫 会社員 課税所得300万円(所得税率10%)
・妻 パート(今年第1子出産)
妊娠、出産に関わる費用が70万円、その他の医療費が2万円、合計72万円かかったとします。夫の健康保険から出産育児一時金42万円が支給されたとし、医療費総額から「保険などで補填される金額」として差し引きます。

医療費控除額の式は、

医療費控除=(医療費総額—保険金・公的給付)—10万円
※その年の所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%

式に当てはめてみると、
医療費控除=(72万円—42万円)−10万円で、医療費控除は20万円になります。

ちなみに、「生計を一にしている親族」の医療費も負担している場合は、合算、申告することができます。税金が還付される金額は、支出した医療費に加えて、年収によって変わってくるので、家族の中で一番所得が多い人が申告することが大切です。このケースでは、夫の収入が一番高いので夫が申告することに。

医療費控除で戻ってくる税金の目安は、20万円×10%(夫の所得税率)=2万円となります。加えて、医療費控除では、申告すれば住民税も安くなります。住民税は一律10%なので、こちらも2万円が翌年の住民税より安くなります。

所得税、住民税と合わせて4万円の節税になるのは、大きいですね。

今年からセルフメディケーション税制も使える!

医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円を超えないと申告できないので、意外にハードルが高いのですが、今年からはそのハードルが下がります。

というのも、1年間に街の薬局やドラッグストアで購入した市販薬が1万2000円を超えると、所得から控除することができる「セルフメディケーション税制」が導入されたからです。医療費控除に比べ、金額のハードルがぐっと下がったため、「病院にはあまり通わずに、市販薬で治すことが多い」という人は申告できる可能性があります。

セルフメディケーション税制で適用になるスイッチOTC薬は、もちろん、従来の医療費控除の対象にもなりますが、医療費控除とセルフメディケーション税制との併用はできません。そのため、どちらかの控除を選択することになりますが、確定申告をするにあたり、どちらで申告するのがお得なのか、計算してみるとよいでしょう。
 
例えば、
・夫 会社員 課税所得400万円(所得税率20%)
・妻 パート

の場合で、年間3万円の市販薬を購入してセルフメディケーション税制を利用した場合、以下の計算式に当てはめてみると、

控除額(最大8万8000円)=医薬品代金—1万2000円
控除額=3万円—1万2000円で、控除額は1万8000円になります。

セルフメディケーション税制で戻ってくる税金の目安は、1万8000円×20%
(夫の所得税率)=3600円となり、住民税も合わせると、5400円になります。

一方、保険金などの給付金差引後の医療費が年間11万0000円かかり、前述の医療費控除を利用した場合、
医療費控除=11万円—10万円で、控除額は1万円になります。

医療費控除で戻ってくる税金の目安は、1万円×20%=2000円となり、住民税も合わせると、3000円になります。

このケースは、セルフメディケーション税制を活用した方がお得でしたが、ケースにより違うので申告前に確認するようにしましょう。

年末調整でうっかり忘れてしまったら…

今回は確定申告をすることで認められる控除についてお話ししましたが、年末調整でうっかり申告し忘れてしまったという人も少なくないのではないでしょうか。

例えば、
・生命保険料控除の控除証明書を提出し忘れてしまった
・親と同居することになり扶養家族が増えたのに報告していなかった
・個人型確定拠出年金の掛金払込証明書を提出し忘れてしまった

など。

ただし、年末調整をし忘れてしまったとしても大丈夫!年末調整をしなかった場合は、「還付申告」という申告ができ、翌年1月1日以降、確定申告期間に関係なく5年間還付申告ができます。還付申告ができるのかどうかわからない場合には、税務署に確認してみましょう。


会社員の場合、自分で納税する機会が少ないので税金に対して無頓着になりがちですが、会社員でも確定申告をしなくてはいけないケースがあるので注意しましょう。「年の途中で退職して再就職していない人」や「1年間にかかった医療費が10万円を超える人」は確定申告をすることで税金が戻ってくるので忘れずに申告を。また、年末調整し忘れた控除がある場合も5年間は還付申告ができるので申告するようにしましょう。

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