はじめに
パート・アルバイトとして働く多くの人が直面しているのが、複雑すぎる「年収の壁」。
2025年、「年収の壁」に大きな制度改革があり、壁はより複雑に。そんな中、あなたの働き方は“損をしない”選択ができているでしょうか。知らないままでは、気づかぬうちに手取りが大きく減ってしまうかもしれません。
今回は、結局「年収の壁」がどのように変わったのか解説します。
そもそも、年収の壁っていったいなんなの?
年収の壁とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増えるボーダーラインのことです。年収の壁を超えないように働けば、税金や社会保険料の負担は増えません。しかし、年収の壁を超えると税金や社会保険料がかかります。
これまで、パート・アルバイトで働く人の中には、年収の壁を超えないよう「働き控え」している人も少なくありませんでした。ところが、2025年の税制改正で所得税がかかり始める「103万円の壁」が「160万円の壁」へと変化しました。しかも、160万円の壁を超えたら即座に所得税がかかるわけではなく、社会保険との兼ね合いで所得税がかかり始める年収がさらに引き上げられています。
下の表は、2025年10月末時点の主な年収の壁です。
<ひと目でわかる「年収の壁」[2025/2026年版]>
『ついに壁が崩れた! いくらまで働くのが得? パート・アルバイトが「年収の壁」で損しない本』(宝島社)より
社会保険上の壁は、「週20時間の壁」(実質106万円)と「130万円の壁」があります。
これを超えると被扶養者から外れ、自ら保険料を支払う必要が生じます。しかし、手取りが一時的に大きく減っても、医療・年金などの保障が得られるので、長期的な視点でのメリットも大きいのです。
このように、「年収の壁」とは単なる収入制限ではなく、働き方をどのように設計するかの分岐点です。仕組みを理解することで、自分に合った働き方を冷静に選び、無駄な不安を取り除くことができます。
2025年制度改正で、「壁」はどう変わった?
2025年、年収の壁は大きく動きました。2024年からの主な変更点を確認しておきましょう。
<年収の壁、2024年→2025年で結局どうなった?>
『ついに壁が崩れた! いくらまで働くのが得? パート・アルバイトが「年収の壁」で損しない本』(宝島社)より
社会保険「106万円の壁」は「週20時間の壁」(実質106万円)に
「106万円の壁」だった社会保険上の壁は、「週20時間の壁」となります。これまで、106万円の壁に該当する人は「従業員数が51人以上」「労働時間が週20時間以上」「賃金が月8万8000円以上」「学生ではない」「2か月を超える雇用が見込まれる」という条件をすべ
て満たす人でした。
このうち、従業員数と賃金の要件は今後なくなりますが、「週20時間以上」は残るので、106万円の壁は「週20時間の壁」に。週20時間の壁に該当しない場合は「130万円の壁」を超えると社会保険料が発生します。130万円の壁は変更なし。60歳以上の方は「180万円の壁」がありますが、こちらも変更なし。
なお、2025年10月1日から、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)なら年収150万円まで扶養に入れるようになりました。該当する場合、年収150万円まで社会保険料はかかりません。
住民税「100万円の壁」は「110万円の壁」に
「100万円の壁」だった住民税の壁は、税金の計算のもとになる課税所得を減らす給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円になったことで「110万円の壁」になりました。
所得税「103万円の壁」は「160万円の壁」に
「103万円の壁」だった所得税の壁は、課税所得を減らす給与所得控除が65万円に増え、基礎控除が48万円から95万円へと増えたため「160万円の壁」になりました。
ただ、課税所得は社会保険料控除という所得控除でも減るため、年収160万円を超えてすぐに所得税がかかり始めるわけではありません。
配偶者控除・配偶者特別控除は「160万円の壁」に
配偶者を扶養している人の税金が安くなる配偶者控除は、配偶者の年収が123万円を超えると受けられなくなりますが、代わりに配偶者特別控除が受けられます。
2024年まで、配偶者特別控除は年収が150万円を超えると段階的に減るルールでしたが、2025年からは10万円アップし、160万円を超えると段階的に減るようになりました。配偶者特別控除がなくなる201.6万円の壁は変更ありません。
扶養控除は「123万円の壁」になり、特定親族特別控除が創設
16歳以上の親族を扶養している人の税金が安くなる扶養控除は、その親族の年収が123万円を超えると受けられなくなります。
ただし、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子であれば、2025年に新たに創設された特定親族特別控除によって、年収150万円までであれば扶養控除(特定扶養控除)と同じ金額の控除が受けられるので、扶養している人の税金が突然増えてしまうことを防げます。
大学生年代の子の年収が150万円を超えると、特定親族特別控除の金額が段階的に減少。年収188万円を超えると特定親族特別控除はなくなります。